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【道交法】ウインカー&ポジション

XJR400に乗っています。 最近、ウインカーをLED化するカスタムをして、なんとか点くようになりました。 シングル用のLEDウインカーですが、フロントだけはポジションも点くように改造したつもりです。 が、しかし配線を誤ったらしく、リヤもポジションが点いています。 私的にはリヤのウインカーが常時(ポジション)点灯していても見た目的にはアリだと思っており、結果オーライなのですが、これは道交法的には問題ありませんか?

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noname#107565
noname#107565
回答No.3

この場合、道路交通法だけではなく、道路運送車両法(特に32条から42条)と保安基準の細目を定める告示(218条と262条)を参照しないとならないです。 で関係有りそうなところをかいつまんでみると… 自動車(もちろん二輪も含む)は、制動灯(補助含む)、尾灯(後部霧灯など含む)、駐車灯など以外に後方を照射したり後方に表示する赤色の灯火および橙色で照明部分の上端が地上から2.5m以下に存在する灯火を備え付けてはいけない。 ですから、橙色が常時点等は問題ありでしょうね。 ちなみに、尾灯の色は「赤色」と「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の262条」に明確に書かれています。 また、方向指示灯の色は「橙色」と「道路運送車両の保安基準の細目を定める告示の281条」に書かれていました。 純正で、フロントのウィンカーが常時橙色に点灯しているのは、あれは車幅灯であって、「車幅灯は前面の両側に」と「道路運送車両の保安基準34条」に明確に書かれています。 (後方は、車幅が0.8m以上の車両の場合「尾灯を両側につける」となっているので、車幅灯と尾灯が兼用になると言う解釈でしょうね) 尾灯として通常は赤発光にして、方向指示灯として光る時だけ橙色(赤色は消えている)であれば、大丈夫なのかもしれないです。 http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_218_00.pdf http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_262_00.pdf http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_281_00.pdf

参考URL:
http://www.mlit.go.jp/jidosha/kijyun/saimokukokuji/saikoku_218_00.pdf

その他の回答 (3)

  • blueoval
  • ベストアンサー率35% (307/858)
回答No.4

>私的にはリヤのウインカーが常時(ポジション)点灯していても見た目的にはアリだと思っており、結果オーライなのですが、これは道交法的には問題ありませんか? どっちも駄目です、実用上も道交法上もです。 なぜ実用駄目かって? 例えば、遠目で見て点滅しないオレンジの灯火と真ん中に白の灯火があるとします、普通はバイクがこちらに向いていると判断します。 では、白の代わりに赤の灯火だったら? オレンジの常時点灯は前向きのはず、でも赤は後ろ? ???混乱しませんか? これはどちらに向いているかわかりません、ポジションランプは前側の状態、でも真ん中の灯火は後ろの状態、どちらかがおかしいけどどちらかわからない。 だから後ろ向きに常時点灯するのは尾灯のみなんです、道交法でも。

co-3626
質問者

お礼

みなさん、回答ありがとうございました。 なるほど、やはり結論としては黄色いポジションはフロントのみじゃないとダメということですね。 幸い、リヤのウインカーが点灯してしまう原因も分りました。 シングル用のLEDウインカーでポジションも点灯するように配線を弄ったときに、 リヤのほうにも電流が漏れているようです。整流ダイオードを追加して対応します。 見た目は好きだったのですが(悪趣味?)、直すことにします。 ありがとうございました。

  • ANACOSTIA
  • ベストアンサー率50% (44/87)
回答No.2

 保安基準に適合しない車両を運転する事は、道路交通法でも禁止されています。 道路交通法第62条  車両等の使用者その他車両等の装置の整備について責任を有する者又は運転者は、その装置が道路運送車両法第三章若しくはこれに基づく命令の規定又は軌道法第十四条若しくはこれに基づく命令の規定に定めるところに適合しないため交通の危険を生じさせ、又は他人に迷惑を及ぼすおそれがある車両等を運転させ、又は運転してはならない。  ここに出てくる「道路運送車両法第三章」が、保安基準の事です。  罰則は、3ヶ月以下の懲役 or 5万円以下の罰金、過失の場合は10万円以下の罰金となっています。

  • inu2
  • ベストアンサー率33% (1229/3720)
回答No.1

道路交通法上は全く問題ありません。 車両の形や基準などは「道路運送車両法」です。 常時点灯していても問題はありませんが、方向指示を出した時に一旦全て消えてから方向指示の点滅をすれば問題ありません。

co-3626
質問者

補足

まずは回答ありがとうございます. 実は,同じような内容でYAH○○!の方でも質問してみたのですが, 「それは違法改造.尾灯は赤色でなければならないから」 という回答を頂きました.(おそらく,リヤウインカーがウインカー作動時以外に常時点灯していると,それは尾灯であるという解釈) この点については,どう思われますか?

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