• 締切済み

自作農主義と耕作者主義の違いは?

自作農主義と耕作者主義の違いは何ですか? 戦後設けられた農地法に関わる理念が、前者から後者へと移行してきた、とある本の中で出てきましたが、どこがどのように変わったのか教えてください。

みんなの回答

  • Oxalis
  • ベストアンサー率52% (179/338)
回答No.2

今回国会に上程された「改正農地法」が端的に表現していると思います。 農地法第1条の目的規定について、農地を耕作者みずからが所有することを最も適 当であるとする考え方を、農地の効率的な利用を促進するとの考え方に改める。 http://www.maff.go.jp/j/keiei/koukai/kaikaku/pdf/gaiyou.pdf 第一条この法律は、国内の農業生産の基盤である農地が現在及び将来における国民のための 限られた資源であることにかんがみ、・・・農地を効率的に利用する者による農地について の権利の取得を促進し、及び農地の利用関係を調整し、並びに農地の農業上の利用を確保す るための措置を講ずることにより、国内の農業生産の増大を図り・・・・・ 【参考:農地制度の概要】 http://www.maff.go.jp/soshiki/keiei/nouchi/gaiyou-nouti-seidi.pdf

poooh773
質問者

お礼

改正農地法に照らしてご回答くださり、ありがとうございます。 貼り付けてくださった資料も大変わかりやすく、 何度も見せていただいております。 またご質問させていただくかもしれませんんが、 よろしくお願いいたします。

回答No.1

端的には以下のように区別します。 自作農主義:農地の所有・経営と耕作の一体化。生産調整に係る奨励金や価格保障等政策の受益及び義務は、全て農地所有者に帰属。 耕作者主義:農地の所有と経営・耕作の分離。政策の受益者は耕作者に帰属。 戦前の農業は一部の地主に多数の小作者が隷属する関係にあったため、戦後農地法によって、地主の農地を解体して小作者に分け与え、小作者の自立を図りました。これが農地法における自作農の概念です。 しかしその後、小規模自作農の固定化はコスト削減の足かせとなり、また後継者不足による農地の放棄も増加しました。 このため、耕作者の受益や権限を増やしたり、自作農の義務を緩和することで、農地の集約や作業受委託の推進を促し、構造再編を図ろうとしている、というのが「耕作者主義への移行」です。 ただし、一部の識者においては自作農主義の意味で「耕作者主義」の用語を使用している場合がありますので、注意が必要です。

poooh773
質問者

お礼

丁寧なご回答に感謝いたします。 自作農主義から耕作者主義へと移行した一連の流れ、 何が変わったのかというポイントをおかげさまで すぐに理解することができました。 本当にありがとうございます。 また、よろしくお願いいたします。