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妻の25歳の子(私は非実子)に対する不法侵入罪と不退去罪(妻と私の住む家)

私の非実子に当たる、妻の成人した実子が、 「妻と私の住む家」に、私に無断で入った場合、 不法侵入罪が成立するでしょうか。 (私が戸籍の筆頭者で、 妻と私の住む家は、私が借主となっている前提です) また、 私が帰宅したところ、非実子が私の家にあがりこんでいた場合、 私がこの非実子に退去を言い渡して非実子が出てゆかないとしたならば、 不退去罪となるでしょうか。 なお、この非実子と私は養子関係にはありません。 また、非実子の犯罪により警察からの出所時に私が善意で引き取りをした関係で、 非実子の役所上の住所は現在も私の家の住所になってしまっています。 2年前から実際は非実子は私の家には住んでいません。 もし、非実子が住民票を移動させたならば、 冒頭の質問に対する回答は変わってくるでしょうか。

みんなの回答

  • axis2010
  • ベストアンサー率22% (45/199)
回答No.1

>「妻と私の住む家」に、私に無断で入った場合、 >不法侵入罪が成立するでしょうか。 成立します。 >退去を言い渡して非実子が出てゆかないとしたならば、 >不退去罪となるでしょうか なります。 親族間についての特例がないので、どちらも罪になります。 住民票や養子は関係ありません。 住居権者(管理者)の意思に反していれば”侵入”となります。 ただ、妻が許可していたら問題にはなりません。 それは妻とあなたの考え方の違いに過ぎません。

ath3219a
質問者

補足

お教えいただきありがとうございます。 できれば、住居権者(管理者)のこともお教え下さい。 妻は「住居権者」でしょうか。 もしかしたら、これは生存権の根拠による当たり前の話で、 言わずもがなかもしれませんが、ぜひお教えいただけたら幸いです。 なお、上記の意であれば、全く関係ないのかもしれませんが、 私が戸籍の筆頭者で、 妻と私の住む家は、私が借主となっていて、私名義で私が払っています。

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