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臓器移植について
臓器移植法の改正が取り沙汰されていると思いますが、 なぜ、15歳未満の臓器提供は認められていないのでしょうか? それと施行3年後には見直しをすると定められていたのにそれをしなかったのか、諸外国にも迷惑をかけることになるのは目に見えていたと思うのですが。 詳しい方おりましたら教えていただければ恐悦至極に存じます。
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かなり前で、酒を飲みながらのの内容なので間違っている場合があります。 「15歳」という年齢は、憲法の「教育を受けさせる義務」が終了する年齢です。「本人が適正な知識を持っている」とされる年齢です。 多くの法律が、これが理由で、「15歳」という年齢制限をかしています。 旧民法、結婚可能年齢が15歳だったはず。結婚すると民法に限りますが、成人とみなされます。すると、民法下での「契約」の条項が成人扱いになり、契約能力があるとされます。 契約ができる年齢として、15歳が規定されることになります。 契約ができない人間の法行為はすべて無効ですから、臓器移植法じょうの「移植に同意する」という契約が無効。すると、刑法の「他の法令に定めがない場合」の条項が機能して、臓器移植をすると殺人罪になるわけです。 下手に、15歳という年齢を下げると、憲法「教育を受けさせる義務」、刑法その他の法律上の無能力者であるとする規定、あたりが、混乱することになります。 臓器移植法自体が、患者の治療という観点から成立が急がれたのではなく、単に、臓器移植をして供給者を「脳死」という勝手な死を定義して、法律上の「死」の定義を知りうる立場でありながら殺したという殺人罪に問われていた医師の罪を無効にする目的で成立したのです(あと、2年も成立が遅れれば全員有罪になったはず)から、患者の立場という観点は弱いです。医師の自己けんじ欲の確保の為に成立した法律ですから。
お礼
レスが遅くなって申し訳ありません。 なるほど、そういうことだったんですか。 年齢制限を安易に下げるといってもやはり様々な問題が関わっているのですね。