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これって窃盗罪?

今朝駅のホームに『新ナイーブ』の大きなポスターが貼り出されていました。 ポスターの上には40本くらいのミニボトルが整然とくっついており 私は『変わった宣伝だなぁ~ 確かに目を引くけど』と思っていました。 そのポスターの前をウロウロしながらチラチラ気にしているおばさんがいたので 何だろうなっとおばさんを観察していたのですが、どうやらおばさんはそれが 試供品なのではないかと思い、もらっていいものか気になっている様子でした。 するとある女子高生が電車から降りてきてすぐにそのミニボトルをはがし持って行きました。 おばさんもその子が持って行ったので「持って行ってもいいんだ」と思ったらしく一緒にはがしていました。 何年か前キムタクブームの時に中吊広告や駅のポスターの盗難が 問題になったような記憶があったので、ポスターをよく見てみましたがどこにも 『これは試供品です。』や『ご自由にお持ちください』といった記載はありませんでした。 これって公共物の窃盗になるのでしょうか? 参考までに教えてください。

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回答No.1

持っていっても問題ないのではないでしょうか? 広告などは公共物ではないですが(私物を公共の場に置いただけです)窃盗罪に 問おうと思えば問うことができます。 実際に訴訟を起こしても敗訴するのが落ちですが(管理体制の不備と盗んだもの(ポスターなど)の 価値の低さを理由にたいした刑罰もつかないと思います) 広告の評価基準として「どれだけ盗られるか?」というのがあります。 駅のポスターがあっというまに持っていかれてしまうというのも、宣伝効果があるので、 広告主としてはオイシイわけです。 と考えてみると、わざわざ貼り付けてある、しかも特にはがせないような加工をしていないものを はがして持っていったとしても問題はないと思いますよ。

その他の回答 (1)

回答No.2

ポスターの実物を見たわけではないのですが、 ニュースかなにかで「こんなポスターが登場しました」 と紹介されていたのは見ました。 その説明では、「試供品をポスターに張り付けた」と されていたように思いますので、今回おたずねの件に関しては、 ミニボトルを持ち帰っても問題ないように思います。 (ニュースの内容に関して記憶が曖昧なので、  万一勘違いならスミマセン・・・)

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