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★住民基本台帳法53条違反を告発したい。
住民票を故意に移さない。居住してもいないところに置いている方がおります。これらは、過料で5万円以内に科するという規定があります。このような方を、このような事実を把握しているのですが。告発方法がわかりません。警察に通報する。検察に告発する。それとも市役所に通報する。やり方がわかりません。確たる証拠は握っております。これらの行政機関が遅滞なく動いていただきたいのです。よい方法はないのでしょうか?教えていただきのですが。よろしくお願いいたします。
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- tk-kubota
- ベストアンサー率46% (2277/4892)
科料は犯罪ですが、過料は犯罪ではないです。 従って、刑法上の告発はできないです。 できるとすれば、当該市町村に「職権発動を促す上申」です。 でもこれは、法律上の権限によってするものではないので何の効力もないと云ってもいいです。 過料の裁判が確定すれば、その強制執行は検察官がするので裁判所は検察官の意見を踏まえ、します。 そのよう手順でしますので、よほどのことがない限り、実務では過料の裁判はないと考えられます。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
ANo.1の続きです。 利害関係人、特にその住所に住んでいる人からの申し立てならば役所は動きますよ。 ただし、住民登録の抹消までは数か月以上かかりますので即応を求められると無理かもしれません。 住民登録を異動させていなくて消除の申し立ては結構多いのでなかなか調査が進まないのが実態なので。
- onbase koubou(@onbase)
- ベストアンサー率38% (1995/5206)
質問者さんが利害関係人なら役所に申し立てれば実態調査の上で住民登録の抹消・・・・となるかどうかは「住民登録を異動させない理由」によります。 学生などで異動させていない人は多くいますし、「実際に住んでいない」が「長期出張のような一時的なもの」なら違法とまでは言えない場合もあります。 いずれにしても質問者さんが望むような「処罰」がされるような事案ではないように思われます。 住民登録を異動させないことが犯罪につながっているなら別ですが。
補足
ご回答ありがとうござます。 確かに利害関係人です。 そして、犯罪ではないです。が大変な不利益を蒙っております。 市役所へ申し立てましょうか・・・・動いていていただけるかどうか・・