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通行帯違反についての疑問。(詳細の判断について)

車両通行帯違反について質問です。 高速道路で追い越し車線を走行する場合。 (1)通常、どのくらいの距離(もしくは時間)、追い越し車線を単独走行していると違反、もしくは検挙対象になるのでしょうか。道路交通法には詳細が記載されていないと思うので、教えてください。 (2)「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」は追い越し車線を走行していても違反にならないと把握しています。間違いありませんか? (3)上記(2)の「道路の状況その他の事情によりやむを得ないとき」には、「追い越しが終わり元の車両通行帯に戻ろうとした際、元の走行車線を通行している車両が多くて戻れない」場合も含まれますか? (4)追い越し車線で追い越しをしたドライバーが、元の走行車線に「戻れない」と判断した場合。 「戻れる」と判断するまで追い越し車線を走行することになります。ドライバー、検挙する警察官によって判断が異なると思いますが、通常走行車線の車の車間距離がどのくらいあれば「戻れる」という判断基準になるのでしょうか。

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  • arg46496
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回答No.2

基本は追い越し車線は走ってはダメ、追い越すときだけ (1)距離については法律的には走行事実があれば例え1メートルでもダメ 実際はある程度の継続性が求められるのですが常識的に考えて貴方なら100メートル?200メートル?ちなみに時速100キロメートルだと5秒10秒の世界ですけど…貴方の常識は分かりませんが基本はダメ、これを理解して下さい。 (2)法律の基本は追い越し車線を走ってはダメ、やむを得ない事情とは運転手の主観ではなくて、事故車両、故障車両、道路工事など物理的に走行できない事を想定してるのであって、遅い車があるから込んでいるからというような運転手の主観によるものはダメだと理解して下さい。 (3)法律を全ての車が守っていることを前提としていますので走行車線に戻れない状態は現出しないと考えられます。走行車線の車は道を譲らなければいけないとなっていますので。 (4)も(3)と同様で法律的には戻れない事はないという前提があります。実際はできる限り速やかにを心がけてください。  私も取り締まる側の人間として、シンプルに誰にでも分かるように説明をします「基本は追い越し車線は走ってはダメ」まずはそこから始まります、取り締まる際は走行追い越し両車線に違反車両だけで継続的に(一般世間の常識的な距離時間)進行した場合違反と捉えています。貴方の言う走行車線に戻れない云々は3キロ5キロずっと追い越し車線を走ってくれば戻れない訳はないし走行車線に他の車がいる場合自ずとその距離は長くなります。 結論「普通に走っていれば違反に問われることはありません」

momoka1975
質問者

お礼

すいません、興奮して(嘘)、お礼を投稿すべきが補足の投稿になっていました。 警察の方も悪意で取り締まっているわけではないことは重々承知ですが、悪意というか成績のために取締りをされている方もたくさんいらっしゃることを知っていますし、「庶民のための警察ではない」という言葉を彼らから聞いたこともあります。警察官による汚職や犯罪もあったりするので、警官の意見がすべて正しいわけではないと思っています。特に今回はいいがかりをつけられているとしか思えませんでした。 今後はいかなることがあっても走行車線を少しでも動いたらつかまりそうな気がしてきたので、気をつけようと思います。ありがとうございました。

momoka1975
質問者

補足

回答ありがとうございます。 う~ん。(3)の「法律を全ての車が守っていることを前提としていますので」には正直守っている人ばかりではないので全く納得がいきませんけど、そういうものなんでしょうね。ただ、渋滞中は走行車線だけではなく、追い越し車線を走っていても通行帯違反で検挙されないと聞いたことがあります。 今回、渋滞中追い越し車線を走っており、解消されたところで走行車線(走行車線は渋滞解消直後のため意外と車間は詰まっている)に戻ろうかなと思っていたところ、追い越し車線を1キロ走行していたと検挙されました。ずっと私だけが追い越し車線を走っていたわけではないことは、バックミラー、前方ともに確認しています。もちろん通常はスピード違反やオービスで検挙されたこともなく(検挙されないように研究している詳しい部類ではない)追い越し車線だけを走行するような運転をしていないので、走行車線に入れる車間がなかったから戻れなかったものと認識しています。検挙した方に「どこでどのように戻ればよかったのか?」を今後の参考のために聞いてみましたが、彼らは答えられませんでした(だって本当に戻れる場所がなかったんですもん)。 おそらくたまたまいつもとは違う車だったのと追い越してからという気持ちもあり100~120キロ走行していたようなのですが、パトカーの赤色灯が回る前に気づいてしまい、スピード違反で検挙できなかったから通行帯違反を切られたのが余計に納得いかないので、これを機会に通行帯違反の知識を得ておこうと思いました。

その他の回答 (3)

  • arg46496
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回答No.4

(1)については申し訳ないのですが距離については申し上げることはできません。しかし一般的に継続してという概念でいれば間違いはないです。 (2)(3)(4)については法律的には先日述べたとおりですが、実際的には渋滞で走行追い越し車線ともにのろのろの状態なら違反には問えないでしょう。しかし中途半端に流れている状態(速かったり遅かったり)の時が貴方のような状態になるんだと思われます。流れてる状態であれば走行車線に入る意志さえあれば多少手間取ることはあっても、入れない状態は無いと判断できたから違反に問われたと類推出来ます。  そのような状態の中、私たちは何を見て違反車両を選別しているか?自分が取締する立場ならどうするか? 現実たくさんの通行帯違反の車がある中で違反に問えるのは本当にごくわずかです。やりたくても条件が揃わないので出来ません。  逆にその条件に当てはまる車両はそれなりの走りをしていますし、そういう車は目立ちます、わかります、一般人が見ても感じても同じです。

momoka1975
質問者

お礼

お礼が遅くなりました。申し訳ありません。たびたびの解答有り難うございます。 入る意志があった状態で検挙されたので、微妙なところなのです。 でもおそらくスピード違反を取り損ねたので保険の通行帯違反という可能性も多いにあるので、正式裁判で判断していただこうと思ってます。 あとは普段は目立たない運転をしていて、免許を取って12年、はじめての高速道路での通行帯違反の検挙をどう裁判所の方が見てくださるかにもよると思います。

  • arg46496
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回答No.3

私も取り締まる側の人間として、一番重要なのが公平にです。その際法律を守ってある意味損をしているドライバーからみた視点で、追い越し車線を100キロか120キロで走ってる車がいたらどう思うでしょうか?俺だって追い越し車線を走りたい、路側帯を走りたい、そう思うのは当たり前で、正直者が損をする法律を守ってるが故に損をする、損得で判断することはおかしいことかもしれませんが、私は一般ドライバーの視点で、悪い奴(やくざ者、暴走族など)、ズルしてる奴を最重点に取り締まっています。  取り締まりは警察官にしかできない事です。その中でどのようにしたら悪質ドライバーを道路から排除できるでしょうか?勿論過失で知らなくてと云う場合はあるかもしれませんが、運転免許証持ってる以上は知っているという前提なのです。  貴方は故意にやったことではなくても外見的にはそう見られても仕方ないのではないでしょうか?

momoka1975
質問者

お礼

再度解答を有り難うございます。おっしゃっていることは尤もな部分もありますし、私が不服に思っていること自体おかしなことなのかもしれません。 ・・・でも何故納得がいかないのか? 渋滞解消後(決してガラガラではない)、普段は追い越し車線も路側帯も走らない速度超過もしない無事故ドライバーな私は(駐車違反だけは3年に1回くらいあるので無違反とは言えませんけど)、渋滞が解消されたから急いで戻ろうと思っていた時に検挙されたのがともかく納得がいかないのです。しかも理解できるように説明を求めても「道路交通法を調べてください」とか「(走行車線に戻れたかどうかはわからないけど)とにかくスピード出てましたよね」とか話を曖昧にされて通行帯違反を切られたのには納得がいきません。←速度超過で検挙されてません arg46496さんは公平に取り締まられているのかもしれません。が「目の前のすごいスピードで飛ばしていた人は取り締まられなかったのに、何で自分が?」という人も沢山見ています(明らかに不公平)。銀座の3重駐車は通報しても取り締まってくれないのに、一般車は切符を切られているケース沢山あります。故意ではなく木の陰だったり向きが変わっているなどして明らかに見えない標識に気づかない車に、注意もしないで反則金を取る為だけに取り締まる警察官も沢山います(注意を促してさえいれば違反しない人も多いということ)。近所の交番では交差点にもかかわらず赤色灯もつけずにパトカーを駐車(普段は用もないのに赤色灯を回して停めてますけどね)。明らかに駐車違反なのに、通報すると言い訳をして違反を逃れました。それと同じで、お巡りさんも「外見的にはそう見られても仕方がないんだよ」なんて言いながら、結局は自分の都合のいいように違反切符を切っている場合も多くあることを自覚して欲しいです。 解答が質問の趣旨とはそれましたが、「皆がルールを守って運転している」ことが前提で「走行車線にやむを得ず戻れない場合は殆どない」というのを正とすれば、納得できなくても違反なのでしょうね。それなら渋滞でも追い越し車線を走るべからずと法律で決めて欲しいです。スピードの基準が決まってるのにそれ以上スピードが出せる車を作らせているのと同じくらい矛盾した決まりですね。 あとは裁判官に決めてもらうしかありませんが、簡易裁判には応じないつもりです。

momoka1975
質問者

補足

お礼を書いたあとですが、まとめてもいいですか? 3車線以上ある場合、左から3車線目以上右側にある車線は ・「追い越し」をする時だけ走ってOK ・「追い越し」とは事故車両、故障車両、道路工事など物理的に走行できない場合の追い越しのみ これから逸れた場合は通行帯違反で切符を切られても仕方がない。 ということで間違いないでしょうか? お手数ですが、間違いだったらまた教えていただけると今後の参考になります。 ・・・取り締まりをやっていない時に捕まらない人もいるのも、不公平だと思うのは、いちゃもんですかねぇ。なんなら24時間毎日監視カメラでもつけて取り締まれば文句もないのに。先日常磐道を走りましたが(助手席で通行帯違反車を観察)、沢山いました・・・。けれども覆面に捕まっていたのは、速度超過の1台。それ以上速度超過してたベンツは捕まってませんでしたよ。なんて言うとキリがありませんね。すいません。 なんか走行車線をフラフラ走ってる(居眠りか飲酒)を避けるために追い越しするのも怖くてできなくなりそうです。

  • sfx1208
  • ベストアンサー率32% (265/809)
回答No.1

追い越しする為に、追い越し車線を走行し、追い越し終了した時点で走行車線に戻るのですが、追い越しした車両との間が速度に応じた車間距離を得た時点となります。 問題は、その追い越し距離ですが、規定はありません。 しかし、過度な追い越しは追い越し車線走行又は、速度規制に引っ掛かる場合があります。 本来の追い越しは、当該道路の法定速度規制に準じます。 追い越し車線走行は、数台程度の追い越しに留めておき、連続して何回も追い越しを繰り返したら、検挙対象になると思っていて下さい。

momoka1975
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 走行車線の車を追い越して入れるところで入ろうと思っていたところ、追い越し車線を1キロ走行していたと通行帯違反を切られたので、詳細なきまりはどうなんだろう?とふと思っていました。 80キロで走行車線を走っている車を100キロで追い越した場合、かなりの距離を追い越し車線走ることになります。また、走行車線の車の車間が50メートルしかなかった場合は入るタイミングを見逃します。 結論的には、渋滞の時以外は追い越し車線を走ると危険ですね。 ・・・て、渋滞中追い越し車線を走っていたのですが、渋滞が解消されてきて入らなくちゃな~と思ってた時だでしたけど。

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