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家畜屠殺権(屠畜権)の根拠を教えてください

個人(例えば農家)が豚を育て、その豚を個人で屠殺し、食肉として販売するのは、日本では違法だということを聞きました。(屠殺場でなければ屠殺できない) その法的な根拠というのは、どの法律になるのでしょうか? 家畜ではなく、山で捕らえたイノシシを屠殺(捕殺)し、解体し、食肉として販売するのは、個人でも適法だと思いますが、家畜ではなく野生動物であれば良いということなのでしょうか? 法律的には、家畜と野生生物の違いとは、どのようになっているのでしょうか。豚を野山に放し、自然繁殖させたら、それは野生生物という解釈になるのでしょうか? また、豚ならば違法だけれど鶏ならば大丈夫(適法)という話を聞いたこともあるのですが、その辺の法律的な線引きはどうなのでしょうか? いろいろ質問してしまいましたが、どなたか分かるかた、よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • utama
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回答No.1

「と畜場法」です。 この法律が対象とするのは、「牛、馬、豚、めん羊及び山羊」(同法3条1項)で、猪や鶏は対象になっていません。 ただし、鶏は「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律」で別に規制されていますので、自由に食肉処理して販売できるわけではありません。

asemi
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • kentkun
  • ベストアンサー率35% (1106/3092)
回答No.2

と畜場法で 「と畜場の経営及び食用に供するために行う獣畜の処理の適正の確保のために公衆衛生の見地から必要な規制その他の措置を講じ」ために 第4条 一般と畜場又は簡易と畜場は、都道府県知事(保健所を設置する市にあつては、市長。以下同じ。)の許可を受けなければ、設置してはならない。 と定めています。 上の文で「一般と畜場」とは、生後1年以上の牛、若しくは馬又は1日に10頭を超える獣畜をとさつし、又は解体する規模を有すると畜場のことで 「簡易と畜場」とは、「一般と畜場以外のと畜場」をいう、と第3条で規定されていますので、つまりどんな場合も知事や市町の許可が無ければ違法となります。

asemi
質問者

お礼

大変参考になりました。ありがとうございました。

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