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所得税控除について

就職したい会社が社会保険と国保に未加入が多いのですが、他の家族が無職のため所得税を納めると生活するのがやっとです。 そこで、もしそこの会社に就職できたとして、所得税控除は受けれるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.4

 こんにちは。  まだきちんと回答されていないと思うので、多分疑問は解決されていないでしょう。その後反応が無いのは、いつでもネットを見られる状況ではないためと推測しておきます。  所得控除としてどの程度を認められるか、がこの質問の重点でしょう。ただし、質問文の「就職したい会社が社会保険と国保に未加入が多い」というのが理解出来ません。  社会保険には大別して健康保険と年金保険があります。会社が独自の健康保険に加入していればそちらになり、無ければ国民健康保険に各人が加入することになります。年金も法律で定められていても、会社によっては厚生年金に加入していない場合があります。そうなるとこれは止むを得ず国民年金に入るしかないのではないでしょうか。  いずれにしても、健康保険及び年金保険の保険料は全額が所得控除の対象のはずです。ただし私は自営業のため、国民健康保険と国民年金の場合しか理解していません。これらは共に全額が控除対象です。  ほかに所得控除としてこの質問で明らかなものに扶養控除があります。詳しくは国税庁のページを見てください。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm 扶養親族の条件などはこちらのページにあります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm 最低の条件としては所得(収入のことではありませんから誤解しないように。その年の収入から、この回答でも言及している様々な控除を差し引いた残りの額のことです。課税はこれに対して行われます)金額が38万円を越えない、があります。  家族の中に収入のある人がほかにいて、その人が家族の誰かを扶養していることになっているとします。その場合にはそちらで扶養されている人の分は控除を受けられません(当然ですね)。扶養親族が何人いるか判りませんが、生活するのがやっとという状況から考えると、所得税はほとんど掛からないのではないかと思います。  会社に勤めることが決まったら、保険と、扶養控除のことに関して先ず経理担当者に相談してみるのが良いのではないでしょうか。いずれにしても扶養親族の届けを出す必要があります。  それでも税制では給与所得者は所得税分を源泉徴収されます。最終的には年末調整で書類を提出して、還付を受けることになります。  以上で大体良いのではないかと思いますが、これで確実というわけではありません。ご自分で国税庁のページを読んで解らないところは更に質問をするようにしてください。

  • igpwgtad
  • ベストアンサー率14% (27/188)
回答No.3

所得税は国民の義務で働けば働く程(収入が多い程)払わなければならないものです。 税金を払いすぎた場合、年末調整や確定申告を行えば全額ではないですが戻ってくるお金もあります。

noname#102281
noname#102281
回答No.2

NO.1です。 国民保険は、会社とは関係なくご自分で最寄の役所で手続きをするものです。 社会保険は会社が加入している保険制度です。 国民保険の減免制度は詳しくは下のURLをお読みいただきたいのですが、 前年度の収入が (扶養親族等の数+1)×35万円+22万円 でしたら全額減免制度が受けられます。 http://www.sia.go.jp/top/gozonji/gozonji02.htm ご参考まで。

noname#102281
noname#102281
回答No.1

こんにちは。 「所得税控除」て言う言葉がそもそもないですよ。 収入にかかる税金が「所得税」ですから。 ただ国保にされる場合 「低所得者」と判断されれば減免制度はあります。 これは自治体によって違うので、最寄の役所に相談してください。

CASTER001
質問者

お礼

早速のご回答、ありがとうございます。 所得税控除ではなくて、「所得税の扶養控除」でした。 国保に入った場合、扶養控除は受けれますか? それともご回答のとおり低所得者の減免制度になるのでしょうか?

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