• 締切済み

人身事故を起こしました。減点、罰金、過失割合について教えてください。

人身事故を起こしました。減点、罰金、過失割合について教えてください。 先日人身事故を起こしました。私が、軽自動車、相手はオートバイです。 十字路の交差点。(東西に)2車線の道路と、片側には、(南北に)狭い1車線の道路です。 東西には黄色の点滅信号。南北には、一時停止のラインがあり、信号機は歩行者用の押しボタン式のもののみです。 当方、南から軽自動車で一時停止をして、左右確認後ゆっくり右折していたら、相手が北から直進してきてぶつかりました。 相手の方が、手首の骨折。当方けがなしです。 警察、保険会社、相手の方へけがをさせたことについての謝罪はすませています。 保険会社から、相手の方へは、もう接触は必要ないとのことで、任せています。 質問したいことは、 ・減点がどのくらいきて、免停がいくらくらいあるのか?(過去一年間違反はありません)ネットで調べていると、「もっぱらの責任が自分にある場合」と「そうでない場合」で大きく違うようですが。「もっぱらの責任」とは「すべての責任」ということだと思うので、これにはあたらないかと思っているのですが。 減点が8点か9点によって、免停期間が大きく違うので焦っています。 ・罰金が数十万くらいくると、警察の方に言われましたが、どのくらいになりそうでしょうか? 相手の方には、誠意をもって対応させていただいたつもりですし、当方妊婦で、当方の体も気遣ってくださったりで、当方に対して重罰は望まれない、と勝手に思っています・・・。 ・過失割合は、どのくらいでしょうか? 精神的にまいってしまい、切迫早産で自宅安静していますが、運転することすら怖いです。どなたか詳しい方、経験者の方、回答をよろしくお願いいたします。  私が南から、相手が北から対向車として走行してきたところに、私が右折でぶつかりました。 どちらにも一時停止ラインがあり、私ももちろん停止しました。そして、ウインカーを出しているのも相手の方からもちろん見えているはずなのですが・・・。

みんなの回答

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.4

No.2です 「もっぱら」の文言は交通事故の厳罰化にあたり近年登場した言葉であり凡例はそう多くありません しかしながら8割以上の過失がある加害者については厳罰傾向にありますので「もっぱら」の点数が適用される事が多いようです 厳罰を覚悟しておいて、あとから軽く済んだ方が気が楽でいいと思うんだけどね そんなに自分の罪を認めたくないの? たいしたこと無いよって言って欲しいの? ただの「つもり」だけのようですね おそらくこのような態度が滲み出ているので、保険会社としては相手との交渉は引っ込んでいて欲しいんでしょうね 結果的にソレが正解だと思いますが

noname#84723
noname#84723
回答No.3

文章からは 自分の身の心配ばかりで とてもじゃないが 反省しているとは思えない。  話が事実であれば 向こうは相当痛い思いをしているの であるが それに対して何も思わないのであろうか。  あなたにもいろいろ事情はあるのであろうが 妊娠の話なんて 「そういう時期に運転するほうが悪い」 といわれて終わりの話であることが わからないのだろうか。  普通の人間がこの文章を読めば 厳罰に処すべし と思うだけだが。

noname#84771
質問者

お礼

そうですね。 相手の方に対する気持ちはもっているつもりです。今回、質問したいこととはあまり関係がないかな、と思って省かせていただきました。 何も思わないわけはありません。 病院にも一緒にいき、当然ではありますが、菓子折りをもって謝罪にもいき、その後お電話もさせていただいています。 ただ、そのあとのことは保険会社さんから、こちらに任せるように、と言われています。

  • SVOC
  • ベストアンサー率34% (219/634)
回答No.2

点滅信号の交差点は、信号なし・赤点滅側が一時停止標識として扱われます 単純に直進二輪と右折4輪の右直事故ですから、過失割合は直進二輪15:右折四輪85です http://www.jiko2.com/kasituwariai/b010-.html もっぱらの責任、とは過失割合の大きいことを言いますので、今回は9割方質問者さんの責任ですので立派に「もっぱらの責任」として扱われます 点数(行政処分)決めるのは公安委員会、罰金を決めるのは裁判所です その基準でもっとも大きいのは診断書の加療日数です 骨折でしたらおそらく1ヶ月かそれ以上でしょうから、まず間違いなく起訴対象です、だいたい診断書の記載で15日を超えるか超えないかが起訴不起訴の分かれ目と言われています 罰金と点数の目安については下記を参考に http://rules.rjq.jp/jinshin.html 点数はかかれている付加点数+最低でも安全義務違反の2点が基礎点数として加算されます 被害者が「厳罰を望まない」としていても、量刑に影響はされますが診断書が1ヶ月を超えていたら不起訴で住む事はほぼ無いと思っていてください 個人的に、末尾に書かれている同情を煽ろうとするような記述は好ましく思いません、同様に相手によっては気分を害されると思います 加害者はカタチの上でも道路交通法の上でも間違いなく貴方です とるべき責任をキッチリとって猛省されてください 運転することが怖いのであれば、今後運転はされずに免許を返上するのも一つの選択肢です それと蛇足ですが、我が国の行政処分は減点ではなく加点制です

noname#84771
質問者

お礼

詳しいご回答ありがとうございました。 そうですね。こちらの都合は事故には関係ないし、当方の責任です。 もう一つ教えていただけたらありがたいのですが、 「もっぱら」の意味がわからず辞書で調べると「全くすべてのこと」とあるのですが、全くすべてとなると、過失割合が10対0に相当するときのことかと思っていましたが、「過失の割合が大きい方」との解釈の方が正しいのでしょうか? 加害者は当方だという自覚はきちんともっているつもりです。

  • 80521255
  • ベストアンサー率26% (227/854)
回答No.1

私は法律の素人ですが、骨折だと一ヶ月以上の重傷で9点プラス安全運転義務違反2点合計11点、60日免停ですかね? あくまで直進と右折では直進が優先ですから。専ら責任はあなたにはあると思います。 御懐妊されている所、御心中お察ししますが、冷たい言い方かもしれませんが、妊娠と事故は関係ありません。

noname#84771
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました。 そうですね。妊娠と事故は関係ありません。 私の責任です。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう