- ベストアンサー
【民法】賃貸借の解除(告知)の将来効について
民法上、賃貸借契約は、継続的契約であることに基づいて、遡及効を生じさせると、当事者間のその間の法律関係に不都合が生じることから、その解除は将来効とされています。(620条) 同様の理由で、委任、組合、雇用は明文上、将来効とされ、使用貸借、寄託についても解釈上将来効とされているようです。 ところが、同じく継続的契約と思われる消費貸借契約については、原則通り、遡及効とされているようです。 まあ、同じく継続的契約と思われる終身定期金契約についても、同様です。 この二つが将来効とされていない理由は何なのでしょうか? ご回答よろしくお願い致します。
- rapunzel22
- お礼率92% (93/101)
- その他(法律)
- 回答数1
- ありがとう数1
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
>遡及効を生じさせると、当事者間のその間の法律関係に不都合が生じることから 所詮、金の清算問題ですから、不都合がそれほど生じないからではないですか?
関連するQ&A
- 委託契約と受託契約の違い?民法
不動産に関する民法を勉強してましたら、 委託契約と受託契約が、出てきました。 両者は違うのでしょうか? 民法 第二章 典型契約を開くと 贈与、売買、交換、消費貸借、使用貸借、賃貸借、雇用、請負、委任、寄託、組合、終身定期金、和解 しか出てきませんでした。 委託と受託は、民法的には、重要な契約では無いのでしょうか? よろしくご指導おねがいします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法540条(契約を解除する方法)について質問します。
民法540条(契約を解除する方法)について質問します。 当事者間にある特約には、よくインターネットサイトにあるような、会員規約にある文言も、含まれますか?有効であるとすれば、その法律的な裏づけは何ですか? 何でもかんでも解約解除出来るようではないようですが、正当な理由となる行為はどこかに明文化されています? (どこを見ればいいですか?) よく、サイト側が、契約解除したければいつでも解除できる、というような文を見るのですが、 これは果たして有効なんでしょうか? ちょっと疑問を感じるんですが... ちゃんとした理由を示しているとは言えないし... どなたか、詳しい方いらっしゃったら回答ください。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 借地借家法の対抗力、『「売買は賃貸借を破る」という原則』
ウィキペディアの「借地借家法」のページにある「対抗力」という項目の説明について、教えてください。 「Aは地主である甲と土地の賃貸借契約を結び、その借地に家を建てて住んでいた。ある日、甲がその土地を第三者である乙に売却した。土地の新たな所有者となった乙はAに立ち退きを要求した。 Aは家主である甲と建物の賃貸借契約を結び、その借家に住んでいた。ある日、甲がその建物を第三者である乙に売却した。家屋の新たな所有者となった乙はAに立ち退きを要求した。 上記の2つの例では、Aと甲との間の賃貸借契約は、あくまでその2人の間で締結されたものであるから、契約外の乙にとっては無関係である。したがって、Aは乙に対してその土地・建物についての賃借権を主張できず、乙は所有権に基づき、Aに対して明渡しを求めることができることになる(「売買は賃貸借を破る」という原則)。」 とありますが、ここで、前者のAと甲と乙に関係について、 乙がAに明け渡しを求めたときに、Aの家が未登記でも、Aは乙に対して「買取請求」または「立ち退き」といった権利を主張できますか? この『「売買は賃貸借を破る」という原則』というのは、甲が乙に土地を売却したことによって、甲とAの間の土地の賃貸借契約が無効になる、ということですか? よろしくお願いします。
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法の使用貸借は片務契約というところの内容がよくわかりません
「使用貸借は片務契約」というところの片務契約についてですが、どちらが債務者なのでしょうか? 片務契約とは契約の一方の相手方だけが債務を負う契約となっているみたいですが・・・ その、「一方」とはどちらのことなのでしょうか? 物をただで貸す人の、貸す義務のことなのでしょうか? それとも借りる側の物を返す義務のことを指しているのでしょうか? 条文上では (使用貸借)第593条 使用貸借は、当事者の一方が無償で使用及び収益をした後に返還をすることを約して相手方からある物を受け取ることによって、その効力を生ずる。 と,あるので借りる側の返還する債務のことなのかなあと思っているのですが、基本的過ぎる疑問のためか、なかなか答えが調べだせずにいます;; どなたかお教え願えませんでしょうか? よろしくお願いします m(. .)m あと、「消費貸借」は「無償」でも「有償」でも「片務契約」となっていて、その場合の「片務契約の債務」とは、無償でも有償でも、「借りたほうが返す債務」のことを指す?(すいません、ここは自分の勘違いの可能性高いです・・・・「無償」の場合は「貸す債務」を指すことに変わるのでしょうか?)みたいですが、これでいう「消費貸借の無償の場合」は、使用貸借とどう違うのかもわかりません;; 1)使用貸借の片務とはどっちの債務? 2)消費貸借の片務(有償のときのみ?)は、お金を借りた側の人が貸した人に返す債務らしい・・・ 3)消費貸借の「無償」の場合の片務は貸す側の債務に変わる気がする・・・ 1~3の理由により、「消費貸借と使用貸借の違いがよく解らない」状態になっています・・・(´;ω;`)
- ベストアンサー
- その他(学問・教育)
- 建物が滅失した場合の契約の終了
賃貸借契約書には、建物が滅失した場合には、契約は終了するとする条項 が記載されていますが、民法上には、このような明文の規定はないのでしょう か?
- ベストアンサー
- その他(法律)
- 民法604条と同法617条の解釈に関する質問
民法604条により賃貸借の最長期間が20年と定められていますが、 同法617条によると当事者が賃貸期間を約定しなかった場合には 「期間の定めのない賃貸借」になるとして法定期間を定めていません が・・・ たとえば当事者が20年以上の賃貸借契約を約定したいと考えているの なら617条の規定により賃貸期間を約定させないほうが良いですが、 それでは、民法604条の法的拘束力が非常に弱くなるなるのではないか? もしくは「上限を20年とする期間の定めのない賃貸借」と単純に解釈 してよいのか?と思いまして・・・ この二つの解釈がわかりません。 なにとぞよきアドバイスを頂きたく、何卒宜しくお願いいたします。
- ベストアンサー
- 行政書士
お礼
ご回答ありがとうございます。 なるほど、確かに、この二つは、他の将来効が生じるものと異なり、目的物が金だけの問題ですね。 目から鱗です。 色々考えたのですが、両者の差が思い浮かばず・・。 ご回答ありがとうございました。