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著作権
よく作品展とかがあるかと思います。 その説明に作品の著作権は主催者側に属します とかいう文章がある場合もあるかと思います。 これは、自分には著作権がなくなるということなんでしょうか? (著作隣接権は残ったり?)
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実は、著作権という言葉には、広義の著作権と狭義の著作権があるのですが、 広義の著作権とは、「著作者人格権」+「著作財産権」で、 狭義の著作権とは、「著作財産権」を指します。 で、この「著作権は主催者側に属します」という場合の「著作権」は、狭義の著作権を指しています。というのも、狭義の著作権は自由に譲渡できるため、著作権者は何回でも変わり得ますが、「著作者人格権」というのは、著作者つまり作者自身のみの権利であって、譲渡できないからです。 たとえば、ある作詞家の歌詞があって、この著作権(著作財産権)が次々と転売されていけば著作権者はコロコロ変わりますが、著作者は常に作詞家1人です。 著作権(著作財産権)を譲渡後も著作者に残る「著作者人格権」とは、 ○ 著作物を公表するかしないかなどを決定する権利(公表権) ○ 公表に当たって、氏名を表示するか、どんな名義で表示するかなどを決定する権利(氏名表示権) ○ 著作者の意に反する改変を受けない権利(同一性保持権) の3つの総称です。 一方、著作財産権、つまり狭義の著作権について、著作権法では、 ○ 複製権 ○ 上演権、演奏権 ○ 公衆送信権等 ○口述権 ○ 展示権 ○ 上映権、頒布権 ○ 貸与権 ○ 翻訳権、編曲権 ○ 変形権 ○ 翻案権 ○二次的著作物の利用権 んが定められています。 なお、「著作隣接権」というのは、著作物の公衆への伝達者としての役割を果たす、実演家(歌手など)、レコード制作者、放送事業者、有線放送事業者の利益を保護するために、著作権(広義の)とは別に認められている権利のことです。
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