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年金がもらえない?
はじめまして。私は28歳の男性です。 今更ながら年金について真剣に悩んでいます。 まず大学生時代に2年間ほど国民年金を払っておらず、会社員になり2年ほど厚生年金払っていましたが、退職して以来現在まで4年ほど払っておりません。 合わせて6年近くの未払い期間があるのですが、これではもう年金はもらえないのでしょうか?それともまだもらえるなら、どのように対応すればよいのでしょうか? なにとぞご回答をお願いいたします。
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全額免除が無理でも、あなたが独身で、平成19年収入が約122万未満(所得57万未満)であれば、20年7月から21年6月までの間は、申請により若年者猶予制度が受けられ、支払は全額猶予されます。 この条件には当てはまらない場合、一部免除受けられることもあります。 所得が多い場合は却下されることもあり。 とりあえず免除申請してみるのが得策かと思えます。そのうえで、納付けんとうされればいいと思います。 他の方も回答してるとおり、受給資格は60歳までに25年の期間があることですので、間に合います。 ただし、あなたの場合注意すべきことがあります。 今回全額免除あるいは猶予に該当されれば、毎年更新していけばよいのですが、今までの納付状況を見る限りでは、8年のうち6年未納であれば、障害、遺族などの受給資格に気をつけなければなりません。 すなわち、(1)今までの期間の3分の2以上支払っている(免除含む)(2)前々月以前の1年間に未納がない のいずれかを満たしておく必要があります。 ですので、(1)がだめな場合必ず(2)は大丈夫なようにしておくことです。
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- coco1701
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・20才~60才の40年間の間に、25年以上保険料を支払っている期間があれば国民年金(老齢基礎年金)は支給されます (厚生年金に加入している期間、学生特例、全額免除・減免等の期間も25年に含まれます) (厚生年金の保険料には国民年金分も含まれています) 厚生年金の分は、標準報酬と加入月数から計算された金額が老齢厚生年金として別に支給されます ・大学時代の2年間が学生特例を受けたなら(25年には入る)、当時より10年以内に支払は可能(年金の支給額が増える)、受けていないなら現時点では支払不能で未納になる(25年に入らない) ・退職後の4年間は、減免等を受けていれば(25年に入る)、10年以内に支払は可能(年金の支給額が増える)、ただの未納なら2年前以前は未納が確定(25年に入らない)、2年前までの分は遡って支払可能(支払った期間は25年に含まれる) ・現状、遡って支払える状態なら2年前の分を支払う(月単位でも可能)・・25年の中に入ります(納付書があるならそれを使用:使用期限が記載されているのでその日までは支払が可能) 現在の保険料の支払が可能なら支払う、無理なら減免・減額の申請を行う(市役所の窓口で受付)適用になれば、保険料は免除・減額になるる・・・この減免・減額の期間は25年に含まれる ・60才以降に任意加入が可能、不足年数分を加入、保険料を支払えば満額受給も可能
補足
いろいろな情報、ありがとうございます。安心しました。 早速、連休明けにでも役所に行って申請してみますね。
- dondoko4
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今のところ、厚生年金受給資格は25年間あればよいとされている。だから60才まであと32年間ある。充分加入できる期間もありますけど。それと今後就職できなくても60才以後でも年金加入は出来ます。払った国民年金も無駄にはなりませんので安心ください。 ただし、就職しても給料が安いと受給年数は満たしても受給額がそれなりに少なくなります。 30年後年金制度どうなっているやら不安ですが、今以上に財政が困難になってくることは避けられません。それにあわせて今よりも年金額は減って来ることは間違いない。少子化と景気が関係あります。 余計なことですが、年金は厚生年金のほうが特典おおあり。
お礼
60歳以降でも入れるっていうのは初めて知りました! 多くの情報、ありがとうございます。
通算で最低25年、通常は40年払い込めば年金が貰える筈ですが 途中、未払いの期間がある人もいるでしょう、私もそうですが 詳しいことは機関に問い合わせたら良いでしょう、参考まで
お礼
そうなんですね。早速の回答、ありがとうございます!
お礼
免除申請ですか!そういった制度もあるのですね。 いろいろと悩んでいたのですが、これでやっとモヤモヤが取れました。 さっそく連休明けに役所にいって申請してみます。 本当にありがとうございました。