• 締切済み

不法行為の訴えを起こしたいのですが。

職場(カフェを併設した花屋)の廃業がきっかけで、同僚のAが経営者となり、Bと私3人で新店舗を開業しました。総資金2500万円。 Aが1000万円を国民金融公庫から借入れ(私の主人が連帯保人)、Bは預貯金や借入れなどで500万円、私は主人に協力してもらって 1000万円を調達しました。ところがオープン直前になって、Aが 「やれない」と言い出したのです。訳を聞いても答えはなく連絡すら取れなくなってしまいました。仕方なくAの担当だった「花屋」は後日オープンということで、カフェだけオープンさせました。事業計画の大半を担っていた花の部門が無いのですから苦しいのは当然です。話し合いの席を設けても出てこないAに困った私たちは、近くに住むAの弟に相談しました。すると、Aの代理人という弁護士さんからの連絡があったのです。そこで私たちは、Aが本当に止めたいのであれば、花屋を開業するためにかかった部分の費用を負担してほしいと願い出ると、弁護士さんは、それならAに、自己破産させるというのです。私たちはAに見切りをつけました。今後Bと二人でやっていきたいのですが、花屋に変わる収入源を構築するための資金がどうしても必要です。 不法行為での訴えが認められたら 親族に要求することが出来ると聞いたことがあります。長々と分かりづらい内容ですが、どうか良い道を 教えて下さい。

みんなの回答

  • AoiSmile
  • ベストアンサー率43% (34/78)
回答No.4

とりあえず、あなた方も弁護士に相談することだと思います。 何やら、相手の弁護士に上手く誤魔化されている印象を受けて なりませんので。 例えば、国民金融公庫からの融資1000万円の返済も、 お店の売り上げからしているということだそうですが、 この債務の債務者はAですよね? ということは、普通ならば、代位弁済していることになるのです から、その返済したお金についても、Aに対して支払を請求できる 権利を有するはずです。などなど。 相手の弁護士の言っていることは、部分を捉えれば間違ってはいない ようですが、全体としては、あなた方に対して誤解を与えるような 説明になっている気がしてなりません。 というわけで、早く弁護士に相談に行くことをお勧めします。

getsincere
質問者

お礼

回答 どうもありがとうございました。 確かにこの代理人弁護士はとても一方的で、「Aに請求したとしても、払えないのだからごちゃごちゃ言うなら自己破産させてやる!」と怒鳴って出ていきました。次に来たのは若い女性弁護士で、Aに会ったこともなかったらしく時間ばかりかかって、何の進展もなく。 もちろん初めは 私たちも弁護士さんに相談に行ったのですが、たまたまなのか、Aの代理弁護士をよく知っている様子で、いくら請求しても 自己破産されたら 向こうの勝ちだからと取り合ってくれなかったのです。狭い田舎町では、こんなものかと失望しました。ならばもっと自分たちで調べてみよう と、このサイトで質問した次第です。 信頼のおける弁護士さんと出会えることを願って、相談してみます。 本当にありがとうございました。感謝いたします。

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.3

 国民金融公庫からの借り入れに関して債務者の名義は誰でしょうか?  Aの代理人弁護士から請求があれば自己破産させるとのことですが、まずはAの資産状況を確認してください。本当に自己破産しなければならないほどの状態なのか分りませんから。  Aの不法行為による損害賠償請求権が認められる場合、たとえ自己破産されても、配当が受けられる可能性があります(ただ、一般債権者ですので、どこまで配当があるかはわかりませんが)。  あと、不法行為で訴えが認められても、親族に要求することはできません。ただし、裁判上の和解や裁判外の和解(示談)で、話し合いによって連帯保証人として親族をつけたり、あるいは不動産に抵当権等の担保物権を付けることは可能です。

getsincere
質問者

お礼

分かりやすい回答 ありがとうございました。 債務者はAです。 そして弁護士さんが言っていたのですが、普通に生活できているとのこと。私にはそんな人が何故 自己破産できるのか理解できません。 1000万円の借り入れをしてはいますが、1円たりとも払ったことがないのに、免責されるのは無理なのではと思います。希望的観測かも しれませんが・・・。 こうしてみなさんにご相談していると、自分で自身の心が見えてきます。もちろん切実に、金銭的責任をとってほしいのが一番なのですが、 Aを罰したいと思っている私も確かにいるのです。 ちょっと 悲しいです。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.2

失礼しました。 店で返済しているのであれば、直接Aが債務不履行をおこす状況には ないですね。

  • poolisher
  • ベストアンサー率39% (1467/3743)
回答No.1

親族に要求することはできません。 それより、Aはたぶん国民金融公庫の債務を不履行にしますよ。 そうなると、一括か分割かはわかりませんが、あなたのご主人が 連帯保証人として返済しなくてはならないことはわかっていますよね。 投資資金のことを悩前に返済資金の手当を先ず考えるべきと思い ます。 現金を1000万出した上に、無責任な人間な人間の連帯保証まで してしまった脇の甘さを反省することです。 冷たいようですが・・・。

getsincere
質問者

お礼

早速のご回答 ありがとうございました。 反省の日々です。 無知な私に 今一度 教えていただきたいのですが、 債務不履行とは 具体的にAがどういう行動をおこすことなのでしょうか 借入れ金に関しては、現在 売り上げで返済しています。

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