• 締切済み

運転免許証の持参について

日本国内で日本の公安委員会が発行した國際運転免許証を持参するのみでは運転は可能でしょうか?ご存知なら教えてください。

みんなの回答

noname#252929
noname#252929
回答No.3

国際運転免許証は持って居ます。渡航先で運転する事もあるので。 公安委員会が発行した運転免許証の2倍以上もある免許証は持ち歩けて、運転免許証は持ち歩けないなんて事は通常考えられません。 まぁ、それなりの理由なんかを考えておられるのかもしれませんが。 国際運転免許証と、国内の運転免許証では、運転で切る区分の範囲が違います。 この辺を誤魔化して乗ろうとしている人が居る事もあるのでしょうね。 日本では法律上、免許不携帯の違反になります。 日本で発給された国際運転免許証には、表紙に、本人の運転免許証番号が記載されて居ますので、きちんと違反履歴も残りますし、本来の運転免許の範囲も確認が出来る様になって居ます。 (国際運転免許証の場合、日本の運転免許の範囲より大雑把になって居ますので。) 国際運転免許証では二輪は二輪と言う項目しか有りませんが、日本では大型二輪、普通二輪、普通二輪小型限定などに判れて居ます。 国際免許証を国内で有効にしてしまうと、普通二輪の免許で大型二輪が乗れてしまうなどの矛盾が発生しますので、発給国(つまり日本)では使用出来ないと、わざわざ国際免許証に記載されて居ます。

  • mogmog0101
  • ベストアンサー率33% (624/1885)
回答No.2

できません。 国際運転免許証はその発給国では効力を有しませんので、道交法による免許不携帯となります。 海外で運転する際も、国際運転免許+国内の運転免許の携帯が求められています。

回答No.1

 免許不携帯で捕まります。  日本の免許がある人にしか発行されないから、通常は無免許には成らないはずですが、元の免許が期限切れだったり、違反点超過で免停になっていた場合は無免許運転になります。

関連するQ&A

専門家に質問してみよう