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建築基準法のケンペイ率

建築基準法のケンペイ率の特別な場合として、公園・広場内の建築物については10/10が許可される場合があるそうですが、具体的にはどのような場面なのでしょうか? 例えば、公園いっぱいに建物が建っている場合とか、広場いっぱいに建物が建っているということなのでしょうか????。

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  • 03594
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回答No.2

回答NO.1の続きです。 ■公園・広場の件 ホントですね。建築基準法53条5項3号を確認しました。 そういえば昔、建築士の学科試験で出てましたね。実務で使わないのですっかり忘れていました。勉強になりました。 ■民法の件 設計者にとっては原則は民民境界と建物は50cm空けた方が良いと思いますが、民法234条を無視できる特殊な判例があります。 建物をどの程度離して建てるべきかについては、その地方の慣習に従う(民法236条)。 そのような慣習がない場合は民法の規定によって、境界から50cm以上離すことが原則となっている(民法234条)。 ところが建築基準法では「防火地域又は準防火地域内にある建築物で、外壁が耐火構造のものについては、その外壁を隣地境界線に接して設けることができる」(建築基準法65条)と規定している。 この規定は明らかに民法の50cm以上の距離規定に反する。  問題は民法の規定に反していても、防火・準防火地域では外壁が耐火構造の建物であれば、境界線に接して建てることが許されるのか。 民法と建築基準法とのどちらの規定が優先するのか。 これに関係する事例(境界から50cm以内の建物の収去請求訴訟)では、民法と建築基準法のどちらが優先するのかが争点となり、一審の大阪地裁、控訴審の大阪高裁は、相隣者の同意や民法236条の慣習等の合理的な理由がないから建築基準法の適用は認められないとして、建物の一部収去の請求を認めた。  これに対して、上告審は、「建築基準法65条は、民法234条1項の規定が排除される旨を定めたものと解するのが相当である」(最高裁平成元年9月19日判決)として、建築基準法は民法の特則という立場から民法に優先すると明確に判断。  耐火外壁の建築物に限り、隣地境界に接しての建築を許可する趣旨とした。

a1b
質問者

お礼

懇切丁寧かつ論理明快な回答有難うございます。 なるほど、こういう色々な問題があって、建築基準法令、建築基準関係 規定等と段階を分けて、建築基準法の及ぶ範囲と強制力の程度等に一定 の基準を設ける必要性があるのですね。

その他の回答 (1)

  • 03594
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回答No.1

公園・広場の建ペイ率が100%というのは聞いた事がありません。 それは既に公園でも広場でもないのでは? 近隣商業地域または商業地域内でかつ防火地域内に耐火建築物を建てる場合は、都市計画の建ぺい率は適用されないので、理論上は敷地全面(100%)に建てることも可能です(外壁の位置が定められている場合などは除く)。 又は建ペイ率90%で敷地が指定角地にあたる場合10%の割増になり100%となります。 しかしどちらも100%で建てることは実際にはないでしょう。  民法234条では敷地境界線と建物を50cm空けなければなりません。これを隣地の承諾を得ずに建てると設計者が責任を問われます。  施工時にも敷地境界線と基礎が近接し過ぎるのと足場設置スペースに困ります(隣地を借りれたらできますがまず反対され工事を止められるでしょう。)

a1b
質問者

お礼

回答有難うございます。 条文としましては、建築基準法53条5項3号なのですが、仰るように具体的 にどのような場合なのかよく分かりません。 尚、民法の相隣関係は建築基準関係規定ではないと聞いたことがあるのですが、それは、単に建築確認の対象項目にはならないという意味であって、他の建築関係の法律によって遵守することを求められている考えればよいのでしょうか? といいますか、「法律による行政」ということで、当然と考えるべきなのでしょうか?

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