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めざましテレビの愛ちゃんが

公園で裸でいたら逮捕されるんですか?

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  • 1982weare
  • ベストアンサー率90% (9/10)
回答No.2

草なぎさんの件ですよね?  まず、「わいせつ罪」についてですが、 「公然わいせつ」と、「わいせつ物陳列」の大まかに2つに分類されます。  1「公然わいせつ」は、質問の通り、「公園で全裸でいる。もしくは全裸になろうとする。」場合、もしくは「人目につくような場所(路上、駅構内等)で全裸でいる。もしくは全裸になろうとする。」などに適用されます。 (早い話、春先に出てくる、露出狂のおじさんです。)  2「わいせつ物陳列」は、「公の場所でわいせつな物(無修正の成年向雑誌やDVD、ビデオ等)を展示、販売する。」などに適用されます。 1の場合、かけつけた警察官に保護される事がほとんどです。(暴れたり、抵抗すれば話は別ですが…。) 2の場合ですが、一発で逮捕です。  今回の草なぎさんの場合、かけつけた警察官の職質に対して抵抗したり暴れたりしたので、全裸であっても、1の「公然わいせつ罪」ではなく、「公務執行妨害」での逮捕が妥当だと思いますが。  たぶん、愛ちゃんはそういう点で疑問に感じたのでしょう。 ちなみに僕の友人の話ですが、「酔っぱらって、全裸で駅近くの交番(警察官2、3人在中)に入って行って、あえなく御用。」というのがありましたが、その時も「逮捕」ではなく「保護」でしたよ。(出てくるのに時間はかかりましたが。)

回答No.1

じゃあそれを貴方が見かけたら、どうしますか?

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