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交通違反の免許停止について

息子が人身事故を起こし裁判所から20万円の罰金が科せられました。 相手の方は自転車に乗っており、右肩を脱臼されました。全治1ヶ月でした。 自動車運転過失傷害です。 一年ほど前にも軽い衝突事故を起こしましたが、初めての事故だったので処分はありませんでしたが、今回の事故で罰金の他に、免許停止になるのか免許取り消しになるのか、心配しています。 お解りの方はいらっしゃいますか?

みんなの回答

  • 5gasira
  • ベストアンサー率34% (347/994)
回答No.1

免取りと免停をよく間違える方がいますが、全く違います。 まず、軽いほうの免停ですが、こちらはご存知のように累積罰則点数が6点に達した時点で免停です。ただし、初回ですと一日講習で即復活ですよね。繰り返すときびしいですよ。 次に重いほうの免取りですが、こちらは点数が15点以上(15点も含む)だと一発免取りです。 違いは一目、免停は停止しているだけで時間がたてば復活できますが免取りは取り上げられるため免許を取得できない期間(欠格期間)があるうえ、欠格期間満了後もう一度免許を取りに教習所なり免許センターなりにいかなければなりません。非常に大変です。 今回は何点でした?また、累積ですので消えていない点数がありましたらそれも合計されますよ。全部で15点に達したらアウト!!です。 それ以下ならセーフ、免取りに関してはセーフというだけですよ。社会的責任は別ですよ。 以上簡単ではありますが大体こんな感じです。

noname#200339
質問者

お礼

ありがとうございました。 点数は何点だったのかは把握していません。 警察署に聞けばわかるのでしょうか? ただ、webでいろいろ調べたら13点とありましたが・・・ 一応90日の免停かも・・・と思ってはいます。

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