• ベストアンサー

交通違反の確定日

5年前の2月に、人身事故を起こし、免停と罰金をはらいました。 当時、簡易裁判所から略式命令書が、5月に送られてきて、 そのときの罪名 業務上過失傷害となり、罰金を支払いました。 ゴールド免許の書き換え資格の5年は、事故を起こした日からでしょうか。 それとも、罪名を告げられ、罰金を支払った5月からですか。 どなたか、お教えください。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9760)
回答No.2

>ゴールド免許の書き換え資格の5年は、事故を起こした日からでしょうか。 >それとも、罪名を告げられ、罰金を支払った5月からですか。 どちらも違います。 正解は http://goldmenkyo.web.fc2.com/gold/category2/index.html こちらの >「5年間」とは、免許の有効期限年の誕生日から41日前の日以前の5年間である。 つまり次の免許更新年の誕生日41日前から5年間内に「無事故無違反」が条件となります。 よって次回の更新は「ブルー」で3年の有効期限となるはずです。 なので状況によってはゴールドになるまで最大8年が必要となります。 事故日→2年→更新年(有効3年)→3年→更新年(事故日が誕生日41日前の5年間に該当すればブルーの5年有効)→5年→更新年(嬉しいゴールド) となります。

kanihhbat
質問者

お礼

判り易い、解説ありがとうございました。理解できました。

その他の回答 (3)

noname#211894
noname#211894
回答No.4

免停が終わった日の翌日0時から起算します。免停が終わる日の24時と開けた0時って分かるよね?? 免停が終わる日の次の日の0時から5年と41日間がゴールドになるためには必要です。

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

罰金云々は刑事罰ですから関係ありません 停止処分を受けていれば停止処分の満了した日の翌日から 停止処分が無ければ事故の翌日からです が ゴールド免許の5年間は 最短で5年間 最長は7年と12ヶ月もあります (免許の有効期限前の誕生日の40日前から5年間 免許の有効期限と事故を起こした年月日を明確にしないと判断できません)  

回答No.1

行政処分を受けてますから、その免停が明けた日から数えると思いますよ。

kanihhbat
質問者

お礼

ありがとうございます。

関連するQ&A

  • 交通違反の免許停止について

    息子が人身事故を起こし裁判所から20万円の罰金が科せられました。 相手の方は自転車に乗っており、右肩を脱臼されました。全治1ヶ月でした。 自動車運転過失傷害です。 一年ほど前にも軽い衝突事故を起こしましたが、初めての事故だったので処分はありませんでしたが、今回の事故で罰金の他に、免許停止になるのか免許取り消しになるのか、心配しています。 お解りの方はいらっしゃいますか?

  • 交通違反

    一般道で34kmのスピード違反で捕まり、否認しましたが、検察庁に呼ばれ裁判になっても面倒なので、違反を認め略式手続きによる裁判で6万円の罰金を納付しました。 先日運転免許の停止処分30日で出頭通知書がきました。講習を受けると免停期間が短くなるようですが、迷っています。出頭だけですと、どれくらい時間がかかりますか? それと、この違反でまだ何か呼び出されたりすることがあるのでしょうか?

  • 業務上過失傷害と道交法違反(酒気帯び)

    業務上過失傷害(相手はバイクで全治2ヶ月)と道交法違反(酒気帯び・アルコール検知0.15)で逮捕拘留されている場合 略式命令で罰金はありうるのでしょうか?

  • 交通違反行政処分について・・・

    過去、平成14年11月に違反で6点、罰金4万円のスピード違反の後に 17年10月に免許更新を済ませ、今年2月にわき見運転でむち打ちの 人身事故を起こしてしまいました…。 免停処分は何ヶ月処分になりますでしょうか? 前科も対象になると聞いた事があるので人身6点にその上加算され るのでしょうか?。宜しくお願いしますm(_ _)m。

  • スピード違反で免停になりました

    2年前にスピード違反で簡易裁判所にて略式裁判が行われ7万円の罰金刑と 30日の免停処分を食らい 免停処分から1年経過しない内に再度スピード違反で2点加算されました。 そして先日、スピード違反に捕まり2点加算され恐らくまた免停処分になると思われます。 罰金刑の前科持ちで再度免停になった場合 また略式裁判が行われ罰金刑になるのでしょうか? また、簡易裁判所へ出向する際に必要な持参物は何でしょうか?

  • 交通事故の質問です

    缶ビール1本を飲んでからの運転で人身事故を起こしました 事故の内容 40キロ程度で走行中、信号で止まった前方車両に気付くのが遅かった為ブレーキしたのですが間に合わず衝突してしまいました 相手の怪我は事故後2回ほど病院に行って終わりでした(現在示談は終わってます) 私は缶ビール1本飲んでいたのでアルコール検査をした結果アルコール0.15mg未満でした 事故検分の際に違反切符を書くことも無かったです 事故後1ヶ月程度経った頃に、地方検察局(交通部)から通知が来て呼び出しに応じて行ってきたのですが長所をとった後に検事から略式裁判の説明を受け起訴されたのですが、家に帰ってきてから良く考えてたら私は一体何の罪名で起訴されたか聞いてないので分かりません 略式裁判の説明時にあなたには100万以下の罰金がくだされますと言われたのですが それは酒帯運転ではと思うのですがアルコール0.15mg未満なので酒帯運転にはなってないと思うのですが、一体なぜ100万以下の罰金が下されると言われたのか良く分かりません 私は一体何の罪名で何の罰金を支払うのでしょうか? 宜しくお願いします

  • 交通事故の略式命令について

    交通事故の略式命令で罰金40万円でした。 ちなみにこれは 違反の罰金+人身事故の罰金(16日の通院) 両方が含まれたものなのでしょうか? または別々に罰金の略式命令が 来るのでしょうか? 適用した法令は 刑法54条1項前段 10条 刑事訴訟法第348条 となっています。 よろしくお願いいたします。 補足 交通違反の内容は過労運転(居眠り)になります。 居眠りによる対向車との衝突です。 別々だとしたら、どのような形でもう片方の罰金は支払い命令が下るのでしょうか?

  • 死亡交通事故後に検察庁より呼び出されました

    半年前に、自動車同士の事故で同乗者を死なせてしまいました。過失は私が9:1で悪いです。 先日やっと出頭命令が出て、今日出頭して調書を取られましたが、「公判になるか略式裁判になるか検討してみる」と言われました。 本日帰宅後、さっそく電話が鳴って、「処分が決定しましたので、明日来て下さい」というではありませんか。 ここから質問です。このような早い対応は、私に取ってプラスとマイナス、どちらに考えたらよろしいのでしょうか? もう一つ、もし略式裁判になるとしたら、罰金刑ですよね。罰金はいつどこで支払うものなのでしょうか?明日現金用意していかないといきなり拘留なってなったら目も当てられないので。 よろしくご助言お願いいたします。

  • 交通違反 出頭命令

    一年半くらい前に、信号無視で(原付)減点されたのですが、 ずっと罰金を支払っていなかって、 今朝、出頭命令のハガキが届きました。 多分罰金は7000円くらいだったと思うのですが、 出頭書の内容に、 ・違反した当時の事情をお聞きします。その後、 意義がなければ略式命令請求を行います。 ・書面審理後、罰金額が決定され、仮納付命令が言い渡されます。 と記されているのですが、 罰金7000円以上になってしまうことなど あるのでしょうか? それと、このまま未納を続けていましたら、 免許停止または免許取り消し処分とかにまで 発展してしまうのでしょうか?

  • 交通事故

    先日、前方に止まっている車にぶつけてしまいました。 そんなにスピードは出していないで、コツンとぶつかった程度でしたので、たいしたことないかな?と思っていたら、急に相手の人がクビが痛いということで警察に行くことに…なにやら人身事故になるとのこと。 相手の車には大きなへこみとかはなく、傷がついた程度ですが、これでも人身事故になるのでしょうか?免許を取立てのグリーン免許で罰金や免停などが怖いです。何点減点され、罰金はどれくらいくるのでしょうか?誰か教えてください