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免許停止中の違反
このような場所でこういったことを質問していいのかは分りませんが、どなたかご存知の方いましたら教えてください。 免許停止中に運転したら、免許取り消し。 これは分るのですが、免許停止中に乗ってはいないが、(原付なので)ちょっと訳あってバイクを移動したところ、駐車禁止のわっかをはめられました。これは運転していなくても免許取り消し処分なんでしょうか? また、わっかをはめられた時点では青切符は切られていないと聞きましたが、免停が解ける二日ほど前にわっかをはめられ、そこでわっかに気づかず、免許を受け取りに行ってからわっかに気づいた場合、それでもわっかをはめられた日にちの控え書き(警察やわっかについているやつ)みたいなものに則り、やはり免許取り消し処分を受けるのでしょうか? 分りにくい説明で申し訳ありませんが、どなたか教えてください。よろしくお願いいたします。
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- Sompob
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取り消しに成らんでしょ。 免停中の違反は、解除時に纏めて計算 されるだろ。 駐停車禁止場所の違反2点。駐車だけ 禁止場所の違反は1点。免停解除時に 前歴x回、最大2点の特典付き。 これが免許取消条件に該当すれば、そ うなる。んでなければ前歴x回。2点の まま。 無免許運転は違反19点だろ。取消条 件に該当するからトリケシ。最初から 免許の無い者の場合、後から免許を取 得すると同時に取消。欠格1年。 二度、教習所に行けぇ、てのも可哀想 だから、罰金を払わさせて、且つ、免 許試験を受けようとしても、1年間は 拒否。 誰もちゃんと道路交通法を読まないで 困ったって謂うんだから。
- pool_
- ベストアンサー率24% (396/1619)
免許停止中に運転したら、免許取り消し。 まあ、そうですが 免許停止中に交通違反をすれば、免許取り消しです。 押して行ったバイクでもそれが駐車違反になれば、交通違反ですから。免許は取り消しとなります。
補足
回答ありがとうございます。 前歴×回というのは前歴が5回あるとしたら、五点プラス2点という事でしょうか? 今回二回目の60日免停なんですが、一番最初の免停の分も入れると6回ぐらいの違反があるんですが、この駐車禁止のせいで、免許受け取りと同時に三回目の90日免停ということなんでしょうか? >誰もちゃんと道路交通法を読まないで >困ったって謂うんだから おっしゃる通りです。恥ずかしい話ですが、理解ができないもので・・。もしよろしければ回答よろしくお願いいたします。