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旧借地法で借りる土地について困っています。

旧借地法に関して、2つ質問があります。 (1) 旧借地法で借りる隣り合った二つの土地に跨って、新築を建てることが出来ますか? (2) 上記のようにするには、二つの土地を合筆しないといけませんか? また、合筆した場合現在の借地法になってしまいますか? 聞く方によって回答が違うので困っています。 ご回答の程どうぞよろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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noname#82955
noname#82955
回答No.1

ご質問の内容は借地か所有地かという問題とはあまり関係ありません。 (1)二つの土地というのは二筆に跨ってということですよね?それならば全く問題はありません。筆という線引きと建築敷地というのは実はあまり関係ないのです。 (2)合筆しなくても建築することは可能です。(ちなみに合筆するにしても借地権者のみで合筆することは出来ません。地主さんが手続きする必要があります) また、もし合筆しても直ちに新法の扱いになるとは言い切れません。再契約(新規契約)をするような形を取れば新法適用でしょうが、それぞれ承継させるような体裁を取れば旧法のままになるでしょう。

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質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 先日、このような土地があって~という相談をしたところ、 「敷地一つに対して、一棟しか建てられないと思います。」 という発言を初めて耳にして、「え、本当なの?」と困ってしまい、こちらで相談させていただきました。  現在、二つの敷地の一方は借りておりまして、 隣の敷地が空き家なのでこちらも借りて、更地にし新築にしようか考えての事でした。 ご回答、大変参考になりました。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

noname#82955
noname#82955
回答No.2

>「敷地一つに対して、一棟しか建てられないと思います。」 この発言は間違いというわけではありません。 基本は一つの敷地に一棟です。 ただし、建築上の「敷地」と、権利関係上の「筆」というのは別ものなのです。 例えば3筆まとめて、それを「一つの敷地」として建てることは問題ありません。

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質問者

お礼

度々ありがとうございます。 分かりやすくご説明いただき、更に理解が深まりました。 参考にさせていただきます。 ありがとうございました。

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