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旧借地法での借地権の解釈について(土地に建物が無いケース)

ある店子に土地を貸しているのですが、かれこれ10数年前にその店子が、親戚へと一部を分割し、分割された部分については、その親戚と新たに賃貸借契約書を結んでいます。 ところが、その新たな店子は、土地は更地のままにしており、更には、その土地で駐車場経営をしてきています。一方、契約書は、元の店子と同じ条文で、住居の建設を前提としています。 このたび、この店子が借地権を買い上げて欲しいと言い出してきているのですが、このようなケースで借地権は存在すると言えるのでしょうか。 因みに、この土地は生前は父が土地の管理をしており、「何か簡単なものでも建てておいて貰えると良いのですが、、、」位のことしか忠告をしておらず、契約の更新も全く同じ内容で行っています。 先方は、通常の借地権価格である更地価格の70%の更に7掛け程度で折り合えればと提案してきているのですが、私には「何故無いものに金を払うのか?」と納得がいきません。 どう考えるべきでしょうか。また、これに該当する旧借地法の条文を確認したいと思っているのですが、Web上で見つけられません。どこかで全文を掲載していないものでしょうか。

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noname#65504
noname#65504
回答No.2

借地法の借地権は先の回答にあるように建物を建てることを前提に、建物の登記か借地権の登記がされていないと、対抗できません。 しかし、借地借家法に該当しなくとも借地契約は存在するには変わりありません。 これが借地借家法に該当する借地になるかどうかは、#1さんが指摘しているように建物がないことを同意の下という条件下ではよくわかりません。 ところで借り手は買取を希望しているようですが、これに対して質問者の土地を返還して欲しいのでしょうか? もし仮に第3者がその土地を購入してしまえば、登記がなければ購入者に対して、借り手は借地権を対抗できません。 また、土地の返還を特に希望していないのでしたら、民法により契約途中の解除は特約や質問者の合意がなければ原則できませんので、買い取らなければならない義務もないでしょう。 買取などせず、今までの地代を収入とすることを選択して、ほっといてよいのではないでしょうか? 期間が切れたら、適正な手続きをした上で、建物がないことを指摘して、更新をしなければよいのではないでしょうか? 地代が入ってくれば、特に必要な土地でなければ、それでよいようにも思います。 特に相手は住居としての利用ではなく駐車場経営という事業用用地として扱っていますので、消費者契約法などにかかる心配もありませんし。

回答No.1

借地法です。 http://www.houko.com/00/01/T10/049.HTM 意味不明だと思いますが。 口語訳 http://www.ne.jp/asahi/office/leasehold/kougo-18.htm 質問者さんはなにか勘違いされているような気がします。 >>私には「何故無いものに金を払うのか?」 ないのは建物ですよね。借地権という権利は店子がもっているのではありませんか? 住居の建設を条件の契約で駐車場経営は違約ですから、地主は契約解除または契約更新を拒否できるかもしれませんが、借地権がないとは到底主張できないかもしれませんね。 しかも建物のない状態で契約更新してるということは、住居の建設をしなくても良いと容認しているということになりますよね。 しかし、本来借地法は 第1条 本法ニ於テ借地権ト称スルハ建物ノ所有ヲ目的トスル地上権及賃借権ヲ謂フ のように建物所有を目的とする賃借権を借地権といっているわけですけど。 まあ古くからの借地権で、借地権の譲渡金額がなかったかきわめて安かったんですかね。

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