労働基準、有給休暇のとり方についての質問です

このQ&Aのポイント
  • 私は医療機関で働いていますが、有給休暇が病院の都合で使われてしまいます。
  • 先生の出張や休診により、有給休暇を使わざるを得ない状況です。
  • 労働基準において、このような状況は適切なのでしょうか?詳しい方に教えていただきたいです。
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労働基準、有給休暇のとり方についての質問です。

私は医療機関で働いています。働いて2年目になりますが、有給休暇は11日あります。 私の病院の先生は学会や講演等で出張が多く、そのために診察が休みになり、職員も休みになります。 ですが、この休みを有給休暇で当てられてしまうのです。 社員旅行に行く場合も、仕事をしていないという理由から、有給休暇を使われます。 またお盆の休暇等も有給休暇です。 こんなに有休を病院の都合で使われてしまったら、自分で好きに使う分がほとんど残らないのです。 先生は海外の出張などで、多いときでは1週間不在のときもあり、有給休暇でまかなえないなら、普段の定休を出勤してその休診にあてろといいます。 これは労働基準としてはどうなのでしょうか? 詳しい方ぜひ教えて下さい!

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noname#156275
noname#156275
回答No.3

 使用者の責(理由)による休業は、労働基準法第26条による休業手当の支払が必要です。休業手当は、休業1日当たり、平均賃金の6割の金額になります。  年次有給休暇の使用に関し、休暇の時季に関する労使協定を締結していなければ、使用者が休暇の時季(取得の月日)を指定することは出来ません。  年次有給休暇は、質問者の場合は、例えれば、11枚の休暇カードを持っている状況で、そのカードは、ご自分の希望する月日に出すことになります。使用者側の理由(前述の協定を除く)で、そのカードが奪われることにはなりません。  使用者側は、そのカードを使ったという認識ですが、労働基準法の規定において、それは誤り(正しくは、無効)となります。  よって、相談者の有給休暇は使われてはいないということになります。  ご質問の場合は、有給休暇の使用ではなく、休業手当の支払が必要という形になります。

その他の回答 (2)

回答No.2

調べてみましたが、 支給する有給休暇の5日を超える部分について、 与える時期についての指定をすることが出来るようです。 (参照は、労働基準法第39条第5項) ただ、使用者が勝手に取り決めてよいとは思えませんので、 質問者様のケースに当てはまるかは、判断できませんでした。 可能でしたら、労働相談に電話で聞いてみてはいかがでしょう。 問い合わせだけならば、職場の名前を出さなくても構いません。 昼休みでも、受け付けていますよ。 厚生労働省の相談先URLをご参照ください。

参考URL:
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html
回答No.1

有給休暇とは基本的に『使用出来ない=違法』『(業務の状況等により)希望日に使用出来ない=違法ではない』です。

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