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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準、有給休暇のとり方についての質問です。)
労働基準、有給休暇のとり方についての質問です
このQ&Aのポイント
- 私は医療機関で働いていますが、有給休暇が病院の都合で使われてしまいます。
- 先生の出張や休診により、有給休暇を使わざるを得ない状況です。
- 労働基準において、このような状況は適切なのでしょうか?詳しい方に教えていただきたいです。
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noname#156275
回答No.3
使用者の責(理由)による休業は、労働基準法第26条による休業手当の支払が必要です。休業手当は、休業1日当たり、平均賃金の6割の金額になります。 年次有給休暇の使用に関し、休暇の時季に関する労使協定を締結していなければ、使用者が休暇の時季(取得の月日)を指定することは出来ません。 年次有給休暇は、質問者の場合は、例えれば、11枚の休暇カードを持っている状況で、そのカードは、ご自分の希望する月日に出すことになります。使用者側の理由(前述の協定を除く)で、そのカードが奪われることにはなりません。 使用者側は、そのカードを使ったという認識ですが、労働基準法の規定において、それは誤り(正しくは、無効)となります。 よって、相談者の有給休暇は使われてはいないということになります。 ご質問の場合は、有給休暇の使用ではなく、休業手当の支払が必要という形になります。
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- nantonokimi
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回答No.2
調べてみましたが、 支給する有給休暇の5日を超える部分について、 与える時期についての指定をすることが出来るようです。 (参照は、労働基準法第39条第5項) ただ、使用者が勝手に取り決めてよいとは思えませんので、 質問者様のケースに当てはまるかは、判断できませんでした。 可能でしたら、労働相談に電話で聞いてみてはいかがでしょう。 問い合わせだけならば、職場の名前を出さなくても構いません。 昼休みでも、受け付けていますよ。 厚生労働省の相談先URLをご参照ください。
- rinchaHIME
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回答No.1
有給休暇とは基本的に『使用出来ない=違法』『(業務の状況等により)希望日に使用出来ない=違法ではない』です。