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高額な薬代・・限度額認定証

ガンで入院していました。。そのときは限度額認定証で支払いは9万弱で助かりましたが、今は退院して自宅で分子標的薬を飲んでいます。。 この薬は1錠8000円もします。1日3錠服用なので3割負担でも膨大な金額です。退院していたら薬代は、限度額認定証は使えないのでしょうか??心配です。。。

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回答No.1

被用者保険(組合健保や協会健保)の高額療養費、 又は国民健康保険の高額療養費のうち、 入院に係る部分を現物給付化して、 事前申請により窓口負担額を自己負担限度額までにとどめられるのが、 ご質問にある「限度額適用認定証」です。 平成19年4月からスタートした、新しいしくみです。 これは入院に関して適用され、通院には適用されません。 そのため、通院時は、通常の高額療養費の手続きを要します。 なお、国民健康保険の場合は、国民健康保険法の規定により、 高額療養費受領委任払というしくみを利用できます。 医療機関・薬局の承認の下、市区町村へ事前手続きを行なうと、 その後の窓口負担額は、自己負担限度額までで済むようになり、 結果として、限度額適用認定証を使ったのと同様になります。 もしも国民健康保険であるなら、この制度の利用を考慮して下さい。 また、詳細は、市区町村の国民健康保険担当課へおたずね下さい。 (注:医療機関・薬局の承認が得られないと、利用できません。) 受領委任払のようなしくみは、被用者保険にはありません。 但し、組合健保では、その健康保険組合ごとの独自のしくみにより、 同様のしくみが用意されていることがありますので、 ご面倒でも、適宜おたずねになっていただけると良いと思います。  

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