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年変形制と月変形制。

tsubo-niwaの回答

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回答No.1

1年単位の変形労働時間制を採用する場合は、就業規則への定めだけ でなく、労使協定を締結し行政機関に届け出ることが前提です。 1年間の全期間のスケジュールを、最初から明示する必要はありません。 労使協定で、対象期間が1ヶ月以上の期間に区分されているなら、 当初は、最初の期間についてのみ、従業員毎の労働日と労働時間が 明示されていればよく、残りの期間は、期間毎の総労働時間だけを 明示しておけばよいことになっています。 次の期間の労働日と労働時間は、その期間が到来する30日前までに 明示することになります。 詳しくは参考URLをご覧ください。

参考URL:
http://www.roudoukyoku.go.jp/roudou/jikan/pamphlet/change_year.pdf
noname#134764
質問者

お礼

ありがとうございました! 参考にさせていただきます! 今後とも宜しくおねがいします!

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