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財産放棄 光熱費の件で質問です

教えてください。 1月28日に父が亡くなりました。2月9日に光熱費などの解約をし、 2月後半に財産放棄を申し込みました。 その後、受理され放棄したのですが、生前父が使っていた光熱費、電話料金が未払いです。 遺産、借金、光熱費(生前使用していた分)などもまとめて放棄できると思っていたのですが、NTTに放棄したことを連絡したところ、 「生前分は支払ってください」と言われました。 光熱費、電話料金などは生前分支払わなければいけないのでしょうか? よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • manno1966
  • ベストアンサー率37% (1085/2875)
回答No.3

> 光熱費、電話料金などは生前分支払わなければいけないのでしょうか? 払う義務はない。 生前の債務や料金を払うのなら、放棄の意味が無い。 ただ、同居していた場合は請求もあるし一部遺族が使ったと見られることもあるので、名義は別にして払った方がすっきりする。別居なら完全拒否で良い。

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noname#94859
noname#94859
回答No.2

相続の放棄というのは、被相続人のプラスの財産、マイナスの財産の両方共に相続しないということです。 プラスの財産とは預金や株券とか不動産とか、いわゆる財産です。 マイナスの財産とは借金です。飲み屋の付けも、水道光熱費もです。 生きていたら本人が債務者になるものは全てです。 NTTも変なことをいいますね。 生前分は払ってくれ、って生前分債務支払を放棄してるのですから、支払う必要はありません。 ただ、金額との相談で、単純に亡くなった月の分の請求書が故人あてに来たものは支払ってあげたらどうかなと思います。 多額の借金を相続人が負担して苦しむのはナンセンスですが、相続をしたばかりに人生が狂ってしまったというのを防ぐための相続放棄ですから、それを盾にして、昨日今日の生活費、つまり直近の水道光熱費やガス代金、新聞代程度のものは、葬式代だと思って支払ってあげたらいかがかと思います。 法律的には死亡後の請求に対して、相続放棄をした相続人は一切支払義務はありません。

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  • nasu0327
  • ベストアンサー率14% (7/50)
回答No.1

払わなくてはならない。 と、思いますよ。 生前の時期に対する「使用」については、「債務」が発生します。 また、光熱費に限らず、 使用した期間と、支払い時期が大きくずれるものがあります。 住民税、健康保険、年金等 クレジット決済やローンについても同様 ですから、本人名義の口座は、すぐには解約しない方が、面倒が少ないはずです。

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