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配偶者が死亡後の離婚届け

ZeusSeesSuezの回答

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回答No.3

離婚できません。 離婚は、届出の時点で夫婦に離婚の合意があることが要件ですが、 夫婦の一方が死亡している以上、そのような意思は存在しません。 (生前に離婚意思を表明していても、無効です。) さらに、 そもそも婚姻は、配偶者の死亡によって既に終了していますから、 重ねて離婚する利益はないと思われます。 ただ、生存配偶者が婚姻前の氏に戻したいとか、 死亡した配偶者の血族との姻族関係を終わらせたいとか、 については、規定の届けを出すことにより、 生存配偶者の一存で可能です。 また、離婚はできないので財産分与や慰謝料を得ることはできませんが、 法定相続人として、規定の法定相続分ないし遺留分を持ちますから、 故人の財産を一定の割合で承継することはできます。

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