• 締切済み

訴訟委任状への捨印の押印について

toratanukiの回答

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.3

各事項として 1 2 3 4 5 空白 以上 と書かれている委任状なら、当然捨て印を押す。 これとは逆に、委任時効が書かれていない場合は、「白紙委任状」と同じであり、捨て印を押す必要はない。 弁護士に訴訟を委任した場合、代理権を制限することはできない。 民事訴訟法55-3

関連するQ&A

  • 委任状について

    よろしくお願いします。 質問ですが、委任状はその書面に記載された事項を代理人に授与することだと思いますが、 例えば、初めは委任状の記載事項の内容で了承し、代理人がその事項を遂行した後、委任した者が「やっぱり、やめろ!」等と代理人が行った行為に対し取消を求めた場合、委任されてる以上代理人の権利としては認められますよね? 仮に裁判になった場合でも、この委任状で効力はありますよね?

  • 訴訟代理人を委任したままでも本人が裁判書類出せるか

    裁判で、弁護士さんに訴訟代理人を委任することがありますが、その場合、弁護士さんに訴訟代理人を委任した状態のままでも、本人が直接、裁判所に、準備書面や書証(証拠)を提出することや、裁判所に電話をして書記官に問合せることは、可能でしょうか?

  • 委任状について

    叔父が会社と退職金に関してトラブっています。会社側は弁護士を立てて恫喝まがいの書状を送付してきました。弁護士が面会を求めてきたので、会社の会長と社長の委任状の提出を弁護士に求めました。会社からは住所氏名等ワープロで印字した委任状が送られてきました。さらに、委任事項の欄には、二通とも同一筆跡の手書きにて、委任された事項が記入されておりました。会社側からはその弁護士を代理人としたことの連絡は入っておりません。この委任状を弁護士が持参して面会を求めてきました。このように、第三者が持参した委任状がワープロ印字でも有効なのでしょうか。また、委任事項が二通とも同じ筆跡で書かれていても構わないものなのでしょうか。ご回答宜しくお願い致します。

  • 現実には起きていないのですが、弁護士に民亊訴訟の代理人を委任する。それ

    現実には起きていないのですが、弁護士に民亊訴訟の代理人を委任する。それが進行過程で不信つのってきて、委任関係を解除(解任、辞任)したい時の手続について教えて下さい。 1)依頼者から一方的に文書で意思表示ができるのですか 2)解任のための手続・書面書式がありますか教えてください。 3)個人間の委任選任の大勢にありますが、解任とかの場合はどこかへ文書を提出する必要がありますか。 4)もし、進行中の民事訴訟があったら、担当裁判官や書記官への対応、文書提出などの内容を知りたい。

  • 法人等の代表者と法令上の訴訟代理人

    民事訴訟法では、「法人等の代表者」(会社の代表取締役、会社法47条1項)は法定代理人に準じた地位と権限が与えられる(37条)のに対し、「法令上の訴訟代理人」(支配人。商法21条1項)は訴訟委任による訴訟代理人に準じて扱われるそうです。 私には、この両者の違いがよくわかりません。 実際に法人が何らかの訴訟行為をする、あるいは受けるときには、代表取締役と支配人、どちらが法人(会社)に代理して訴訟行為をするのでしょうか??

  • 白紙委任状その2

    白紙委任状が今ひとつしっくりきませんのは、白紙委任状が109条で 問題になりますが、110条の問題に思えてしまうからです。 白紙委任状が発行された以上は、記載事項が不十分であってもなんらか の代理権が与えられていると考えられますので、これが濫用された場合 には110条の問題のように思えるからです。 判例、通説が直接型を109条の問題とする理由づけは「白紙委任状の 交付は、白紙部分についてどのように補充してもよいという権限を与え ているように見える「表示」がある」としています。 この意味は本人は「白紙部分についてどのように補充してもよいという代理権」は与えていないとして代理権の存在を否定しているのでしょう か? たしかに、そのような代理権を与えていないのはわかりますが、白紙委 任状が虚偽でないかぎりなんらかの代理権を与えたことは間違いないと 思うので、基本代理権の問題とするほうが自然のように思えます。 形式的理由付けでは、基本代理権の有無は上記のように微妙なところが ありますが、妥当な結論という意味で109条の問題とするのでしょう か? つまり、110条が表権代理の中では、なんらかの基本代理権があれば よいということで成立しやすいの対して、109条では、授権表示の要 件をより細かく見ることで、木目の細かい利益衡量が出来るということ でしょうか?

  • 民亊訴訟と代理弁護士と原告被告(本人)

    民亊訴訟と代理弁護士と原告被告(本人) 弁護士に委任すれば弁護士が動いてくれます。 公判経過をスピーディに本人へ連絡(報告)しない弁護士に出合ったら 本人は裁判所書記官に進行状況を聞けば閲覧させてくれますか。 弁護代理人が報告してくれない場合は、どうすれば良いのですか。

  • 弁護士への委任状

    弁護士から通常、委任状には訴えの取下げ、和解、請求の放棄、代理人の選任などの行為を委任することを委任状に記載するといわれました。 本当でしょうか?

  • 白紙委任状について

    交通事故の示談がまとまりかけてますが、当方弁護士より白紙委任状にサインと実印、欄外に捨印をお願いされてます。 後遺障害に関する損害賠償で高額な金額のため、サインをするか躊躇しています。 当初、一番最初に契約した書類はすべて弁護士の手元にあり、そのコピーすらもありませんでしたので、疑心暗鬼となっている次第です。

  • 緊急 この委任状の委任事項の表記に問題はないか

    よろしくお願いします。 遺産相続で弁護士に依頼することにしました。 委任状の内容はは下記のとおりです。 1  委任事項 下記相続事件について遺産分割の協議、調停の申立等を 含め、相続人である私の代理人としてなすべき一切の事項 および関連事項                 相続事件の表示 被相続人 ○○○○ 相続人  ○○○○ 同     ○○○○ 2   復代理人選任の件 この一切の事項および関連事項の表示は曖昧にして 弁護士に有利になっていないでしょうか? ほかに変な個所があれば教えてください。