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昔振込詐欺にあいました

犯人は逮捕され法律事務所から被告人へ被害弁償金の連絡してくださいという手紙を開封して読みましたが放置しつづけあと2ヶ月で3年がたちます。いまさら弁償金を請求するのはもう遅いのでしょうか?ちなみに被害金額は5万円です。 よろしくお願い致します。

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回答No.1

 事情がよく分かりませんので,一般的なことだけです。  弁償金の時効期間は,不法行為の事実を知ってから3年ということになりますので,あなたのケースでは,犯人が誰かと言うことを知ってから3年ということになります。ですから,まだ請求はでき,犯人側では,これを断ることはできません。  しかし,法律事務所からの連絡ということですから,それは,犯人の刑事事件の弁護人からの通知だとも考えられます。そうすると,既に刑事事件は有罪又は無罪で終わっているでしょうから,事件が終わったあとでは,その法律事務所では,被害弁償は扱っていないという返事が来ることが考えられます。  まあ,その辺りは分かりませんから,とりあえず問い合わせてみては々でしょうか。

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