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古物商の古物台帳について

古物台帳に、買った時に相手の「住所」「氏名」「職業」「年齢」「相手から買い取った真偽を確認するために取った処置」と書く欄がありますが…実際「住所」と「氏名」以外、相手にわざわざ「職業は?」「年齢は?」「身分証の確認出来ますか?」と聞いて確認取るのも…なんだか気が引けるような気がします。 私が売る側であれば、何故わざわざそんなことを聞かれないといけないの?と思ってしまいます…。 オークション等で、既に自己紹介として住所や名前、連絡先等を明記しているので、そこまで聞く必要があるのか?と疑問なのですが…。 台帳に関しては、この辺も全て書いて埋めないといけないのでしょか? 必ず空欄はないようにしないといけないのでしょうか? 「職業」「年齢」「相手から買い取った真偽を確認するために取った処置」については、空欄でもいいのでは?と自己解釈をしていますが、ここも必ず記載しないといけないのですか? よろしくお願いします。

みんなの回答

  • jugger
  • ベストアンサー率58% (3249/5586)
回答No.2

古物台帳ですが、特定の品物以外は記帳しなくて良いことになっています。 この特定の物と言うのは、自動車 原付 自動2輪 美術品 時計 宝飾品 です。これ以外は記帳しなくても良いのです。 もちろん記帳したほうが良いのは確かですので、記帳しても構いません。 http://kobutsu.gozaru.jp/ あと1万円未満の買取は、確認も必要ありません。 http://kobutsu.shinsei.bz/?month=200708 ただ地方の公安委員会によって違いはあるかも知れません。心配な時はお近くの警察でご確認ください。 古物台帳でなくてパソコンで行っても構いません。

参考URL:
http://kobutsu.shinsei.bz/?month=200708
noname#104909
noname#104909
回答No.1

古物商が許可制度である理由が「盗犯等の防止」にあるわけですから、 盗犯されたかもしれないものの行方を追わなければならないという理由 から、古物の出入りを記録しておかなければならないのは当然といえるでしょう。 逆に言うと出入りが他のルートできちんと確認される場合には記載しな くてもよいということになります。 オークション等ですでに確認が取れているのであれば記載は不要と思わ れますが、古物商の取引は警察が管轄していますので事前に管轄の警察に確認しましょう。 台帳は3年間の保存義務があります、その間何も事故がなければ不要なものですが、 これらの確認を怠った場合違反した場合には6月以下ないし30万円以下の罰金が課せられます。 「なんだか気が引けるような気がします」とありますが、私どもでは今までそのことでもめたことはありません、 売る側の方がそのことは承知していますし、警察の指導と言えば問題ありません。 いやな顔をするのはやましい人です、引き取りをやめた方が無難でしょう。 「確認するために取った処置」の記載に関してはほとんどの場合は運転 免許証でしょう、運転免許証と記入すればよいだけです。

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