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国民年金追納分の年末調整(確定申告)をし忘れたら・・・

yukichaの回答

  • yukicha
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回答No.3

まず、平成19・20年分の源泉徴収票を探してください。 なかったら職場にて再発行をお願いすればもらえます。 そして、19年・20年それぞれの年の確定申告を することになります。提出期限を過ぎても、過去に確定申告を してなければすることができます。 そうすることによって、支払った 国民年金保険料額が所得控除の対象となり、いくらか 戻ってくることになります。 但し、注意点として、国民年金保険料については、 領収証書ではなく、保険料を確かに払っていますよという 証明書でないと控除できなくなっています。 証明書は、社会保険事務所で再発行できます。 再発行の際は、印鑑・身分証明書・基礎年金番号を 控えたメモをもっていくといいでしょう。 あと、確定申告においては、税務署で書き方を指導してくれますが、 国税庁HPでも平成20年分は作成できます。 平成19年分も作ることはできるかと思いますが、 そのコーナーの場所がかなり見にくい場所だったと思います。 税務署へ相談の際は、前述の書類の他に、印鑑と還付金振込口座 のメモを忘れずにもっていくことをお勧めします。

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