• 締切済み

相続について

相続について大変に困っておりますので質問させて頂きます。 6年前に祖父が他界いたしました。その際財産に関して祖父は遺言を書いたのですが祖母、長男、長男の嫁が共謀し遺言書を書き替えて提示してきました。(書き換えた遺言書は長男が病床の祖父の言葉を代筆した形でかかれており祖母と長男の嫁が立会人になった)その遺言書には効力がないであろうと二男、三男、長女が異議申し立ての内容証明を当時長男に送っています。(祖父の書いた遺言状は焼いて捨てたと祖母が言っていました。)その遺言には「全財産を祖母に」という内容だったのですが、その後うやむやになり現在家などは名義変更せずに祖母が住んでいます。今度は祖母が全財産を長男夫婦に譲るとの遺言を残しました。これは公正証書で遺言を残しているそうです。 その長男が先日他界しました。祖母は健在です。 長男の嫁が全て相続すると言っていますが異議を唱えることはできますか?なお、祖母の面倒を長い間みてきたのは長女ですが祖父が他界する前に長男夫婦が祖母にある事ない事長女の悪口を触れ込み長女は現在祖母から全く口をきいてもらえない状態です。また、二男、三男は経済的な面でも祖父母を支援してきました。 名義変更もしていない家、効力のなさそうな祖父の遺言状。 長男の嫁のいいように全てが進んでいます。どのように対処したらいいのでしょうか。ちなみに祖母は二男、三男、長女が説得しても全く長男の嫁を信じきって聞く耳をもちません。。。。 どうかお力をお貸し下さい。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.3

父祖の相続において、 遺言書を破棄した祖母 書き換えた長男 は、相続人の資格を失っています(民法891条5号) よって長男に子がいれば、長男の子が代襲相続し、 次男、三男、長女と当分に相続すればよろしい。 まず、祖父の遺産相続において、遺産分割の調停を家裁に起こしてください。 そして上の事情を主張し、祖母、長男の相続を排除してください。 祖母に祖父の遺産が行かなければ、どんな遺言を残そうと、 長男の嫁には、祖母固有の遺産しか行かないでしょう。 長丁場は覚悟してください。

noname#94859
noname#94859
回答No.2

あなたは祖母の孫にあたるのでしょうが、次男の子?三男の子?長女の子?誰に当たるのでしょうか。結果には左右しませんけどね。 相続を受ける前に相続品が死んでるときには「代襲相続」といい、親の相続分を子どもが相続します。子どもが二人いれば半分ずつになるわけです。代襲相続権は妻にはありません。 母親が「長男に全部財産を相続させる」と遺言してて(法律的に有効な遺言だとして)も、相続開始つまり母親が死ぬ前に長男が死んでる時は長男の子が相続する、ということです。 長男のお嫁さんは、代襲相続について間違えた知識をもって「妻である私が相続できる」と言い出してるのかもしれませ。。 以前に起こった遺言書についても、中途半端に法律知識を持ってるがためにしたことでしょう。公正証書にまでしておけばよかったのに、と思います。 この問題は「中途半端に法律知識を持ってるお嫁さん」に「それって、違うよ」と知らせることができるかでしょうね。 いずれ「あんた、間違ってる」と恥をかかせることになりますから、母と嫁の前で「無関係の法律専門家」に「お嫁さんは代襲相続権はありません」と言うしかありません。 ここまで書いてきて「母親」(質問者から見た祖母)はまだ存命なのが判りました。 だとしたら、遺言が無い限り相続権は持ちません。 全ての財産を、長男の嫁に相続すると言う遺言をされたら、遺留分の減殺請求権をするしかありません。

donkodo
質問者

お礼

 適切で細かく分かりやすいアドバイスありがとうございました。  相続というのはなかなか大変なものなのですね・・・。  このような事で争いたくはないのですが、法律が守ってくれるという事で少し安心しました。  専門家の方との事。お忙しい中こころより感謝致します。  ありがとうございました。  

  • kenzo-
  • ベストアンサー率46% (24/52)
回答No.1

回答失礼します。  相続には「遺留分」というのがあります。簡単に言うと、法律で決まっている相続人に対しては最低限もらえる部分です。これは例え遺言書で全財産を一人に渡すと書いてあっても、遺留分についてはその一人に対して請求することができます。  法律で決まっている相続人というのは、配偶者は必ず該当しており、それ以外で子供が該当します。子供がいない場合に両親、両親もいない場合に兄弟となります。  質問文を拝見すると、donkodoさんも該当する部分があるかと思いますので、専門家に相談するべきかと思います。  遺留分についても、ネットで検索すればすぐに出てきますのでご覧になってください。

donkodo
質問者

お礼

早々のアドバイスありがとうございました。 遺留分というのですね。 当方全く法律には疎く困っておりました。 大変分かりやすいご回答感謝致します。

関連するQ&A

  • 相続について教えて下さい。

    現在93歳の祖父がいます。祖父には子供が3人おり、それぞれ結婚しています。 祖父(祖母は既に他界)が亡くなった場合の相続人で長男(父)が既に他界している場合、 その配偶者には相続権はないのでしょうか? 例えば遺産が現金で900万あった場合 長男の嫁に300万、 二男に300万、 三男に300万、 とはならず、 長男は死亡しているので無し、 二男に450万、 三男に450万、 となるのでしょうか? 宜しくお願い致します。

  • 相続に関して

    相続について詳しい方教えて下さい。 ややこしいので表にします。 祖父(他界)ー祖母ーーーーーーーー長女(母)離婚し出戻り   |                    | 長男(他界)ー嫁(他界)         私(一人っ子・既婚)   | 子供(長男、次男) いとこ2人のうち長男は結婚して違うところに住んでいます。 次男は祖母(80代)と現在2人暮らし。 祖母が土地と家を持っています。 母は生前相続で祖父からマンションを買ってもらっています。 そこで質問です。 母は既にマンションをもらっているため、祖母の土地と家は相続しないのでしょうか?もらわないとしたら、祖母の遺言で、「内孫2人でわけて下さい」とした場合、そのようになりますか? どうも母は男性と一緒に住んでいるらしく、生前相続したマンションを買い替えて、祖父(母?)の名義だったマンションをその男性の名義にした可能性があります。その場合でも母の生前相続したマンションは、私に相続されますか? 現在わけあって、母とは絶縁状態で聞けないため(多分聞いたとしても祖母がまだ生きている関係上、男性名義にしたとは言わないと思います)、どうなるのか不安です。こういうことは弁護士に相談できるのでしょうか? もし詳しい方がいらっしゃいましたら、教えて下さい。

  • 相続について

    今、相続についてもめて困っています。 祖父(他界) 祖母(危篤) 長男(数年前より祖母と同居) 次男 長女 上記状態で、祖母の財産についてです。 祖母は危篤状態なだけなのに、長男が他の兄弟に相談もなく、 祖母の貯金等をすべて解約し、自分の口座に入金してしまいました。 祖母はまだ生きているのですから、祖母の財産なのでは? ということで、他の兄弟が異議を申し出たのですがきいてくれません。 そして、長女は嫁いでいるのだから、関係ないから口を出すなとまで言うのです。 もし、祖母が他界したとして、長男の口座にある以上遺産という形にはならないのでしょうか? そして、嫁いだ長女には権利がないのでしょうか? 他兄弟は、財産がどのくらいあったのかさえわからない状態です。

  • 相続 法定相続人

    祖母が死去し、その法定相続人について詳しく教えていただきたく思います。 祖父はすでに他界しており祖母との間には長男(他界)、次男(私の父、存命)、長女(他界)がおり、長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女、妻が存命しています。次男(私の父)は存命で私(長男)、妹、妻が存命しており、長女(父の妹)は既に他界しており、子供もいません。 祖母は遺言公正証書を残しており、以下のように遺言しています。 1)長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女に各1500万 2)私と妹、母に各500万 3)次男(私の父)に上記以外全てを相続 が、1)の他の家に嫁いだ長女、次女が相続金額に不服を述べ、 弁護人を通じて”遺留分”を申し立ててきています。 私の父は次男ですが、母とともに足の不自由で歩けない祖母を40年近く面倒を看ており、家や土地を守る為に、残された現金を勘案して分け、家を守れと遺言 してありました。 なんとかその祖母の意志を守りたく様々なアドバイスを求めています。 宜しくお願いします。

  • 相続 遺留分

    祖母が死去し、遺留分という仕組みに関して詳しく教えていただきたく思います。 祖父はすでに他界しており祖母との間には長男(他界)、次男(私の父、存命)、長女(他界)がおり、長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女、妻が存命しています。次男(私の父)は存命で私(長男)、妹、妻が存命しており、長女(父の妹)は既に他界しており、子供もいません。 祖母は遺言公正証書を残しており、以下のように遺言しています。 1)長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女に各1500万 2)私と妹、母に各500万 3)次男(私の父)に上記以外全てを相続 が、1)の他の家に嫁いだ長女、次女が相続金額に不服を述べ、 弁護人を通じて”遺留分”を申し立ててきています。 私の父は次男ですが、母とともに足の不自由で歩けない祖母を40年近く面倒を看ており、家や土地を守る為に、残された現金を勘案して分け、家を守れと遺言 してありました。 なんとかその祖母の意志を守りたく様々なアドバイスを求めています。 宜しくお願いします。

  • 土地の名義を変更しないままだと、所有者は誰になるの

    祖父と祖母の共有名義の土地に、長男夫婦が家を建て、同居していました。 祖父10年前に他界 相続人は祖母、長男と次男ですが、遺産分割せず 祖母3年前に他界 相続人は長男と次男ですが、遺産分割せず 次男2年前に他界 妻と子(私)存命 長男昨年他界 妻は存命 子なし 長男が祖父母の土地を担保のし、住宅ローン組んでいたので、名義を変更していません。 土地は次男の子である私が相続するのか、長男の妻と共有ということになるのでしょうか? 長男「全財産を妻に遺す」と遺言がありました。 宜しくお願い致します。

  • 土地の相続について困っています。

    祖父名義らしい土地について、もめています。 祖父は1972年に他界しており、名義はそのままになっているようです。 祖父の子供は先妻に3人長男A、次男B、長女C、後妻に2人次女D、三男Eです。 先妻は祖父が亡くなる前、後妻は1992年に他界しています。 相続開始時点での相続人は、祖母(後妻)と長男A、次男B、長女C、次女D(私の母)、三男Eになりますが、祖父の他界後、三男Eが借金の為に土地(土地全体の15分の7)を抵当に入れてしまった後、長男Aが買い戻しました。 兄弟5人の中では残りの土地15分の8を三男E以外の4人で分けるという事になっていたのですが、 住んでいる場所が遠い為に次男Bの分は長男Aに譲る。長女Cの分は次女Dに譲るという結論になったようです。 文書にしていた訳ではなく、ただの口約束です。 固定資産税は長男Aが15分の11、次女Dが15分の4を支払っていました。 この時点で遺産分割して名義変更していないかは知りません。 土地の登記が法律改正以前なので、隣との境界をはっきりさせないといけないという話は聞いた事があります。 長男Aと次女Dの仲が悪いせいもありますが、この状態で30年近く経過してしまいました。 長男Aはこの土地に住んでおりますが、私達は別の場所に20年ぐらい前に引越してます。 3年程前から土地の測量や弁護士さんに相談など行動していましたが、昨年4月に次女Dが他界してしまいまい、母の相続分を姉と私で相続するつもりです。 最近、次男Bの相続分を私達に譲るという話があり長男Aも納得しているのですが、贈与税は発生するのでしょうか? 単純に長男Aが15分の9、次男Bが0、長女Cが0、三男Eが0、私達が15分の6という遺産分割協議書を作成するだけではダメなのでしょうか? 長くなってしまいましたが、よろしくお願いします。

  • 相続 弁護士

    祖母が死去し、他の家族ともめています。 相続に関して、エキスパートな弁護人を御存じでしたらお教え下さい。 特に遺留分を申請している従兄に申請をする権利はあるのかどうか? 遺言公正証書を残しているのに、それは無視されてしまうのかが疑問です。 今直面しているケースは以下です。 祖父はすでに他界しており祖母との間には長男(他界)、次男(私の父、存命)、長女(他界)がおり、長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女、妻が存命しています。次男(私の父)は存命で私(長男)、妹、妻が存命しており、長女(父の妹)は既に他界しており、子供もいません。 祖母は遺言公正証書を残しており、以下のように遺言しています。 1)長男(他界)には他の家に嫁いだ長女、次女に各1500万 2)私と妹、母に各500万 3)次男(私の父)に上記以外全てを相続 が、1)の他の家に嫁いだ長女、次女が相続金額に不服を述べ、 弁護人を通じて”遺留分”を申し立ててきています。 私の父は次男ですが、母とともに足の不自由で歩けない祖母を40年近く面倒を看ており、家や土地を守る為に、残された現金を勘案して分け、家を守れと遺言 してありました。なんとかその祖母の意志を守りたく様々なアドバイスを求めています。 以上、宜しくお願いします。

  • 税金、相続、土地の名義変更などについてお知恵をおねがいします。

    税金、相続、土地の名義変更などについてお知恵をおねがいします。 現在寝たきりの祖母百歳の土地は祖父(30年前に他界)と叔父(その長男、去年他界)となっております。祖母には亡くなった長男以外に二人子供(次男、三男)がいます。 固定資産税はずっとはらっていたのですが、相続手続きなをすることもなく、長男が他界、祖母も寝たきりで痴呆もあるような状態です。三男が祖母の面倒をみており、次男は絶縁状態です。長男の土地は三男へ譲るような形をとりたいと遺族(妻、息子二人)はいっておりますが、手続きはどうなりますか?贈与?兄弟として相続?譲与?またかかる費用書類は? また、半分の土地に関しては祖父がなくなった時点で息子三人と祖母のものとなってることになるのでしょうから同じく長男分は三男へと、次男分はすべてにおいて権利放棄(自分の母親がなくなっても葬式もこないし、費用も払わないらしい)なので、相続放棄みたいな形をとってもらうことになりますが、そうのための書類はなにがいりますか? 祖母分はなくなれは、長男家族、次男、三男に相続となりますが、亡くなる前に三男名義にするのと、亡くなったあとにするでは違いはあるのでしょうか? 私は三男の娘ですが、父親も70歳で老々介護、母も認知症で、近所にすんでいるので助け合ってます。みんな亡くなったらさらにややこしく面倒なのでこの問題にも取り組もうとおもってます。 たくさんの質問になりましたが、なるべくスムーズにことをすすめたいとおもってますのでひとつでもふたつでも回答お願い致します。

  • 公正証書遺言で相続していた事を隠していた。

    長男夫婦〔孫に当たる)が祖母と養子縁組をし その二日後に 祖母の知らない証人を連れて 公正証書遺言を祖母に作らせた。  祖母が亡くなった後 45日の法要も1周期の法要もすることをせず また この遺言があることを隠し続けて 4年が過ぎてしまった。  亡くなってから2ヵ月後に 長男は財産のすべてを相続してあった。 祖母が亡くなる3年前に 祖父が他界した。 その相続のときに この長男は「おばあさんのときにちゃんとするから。。」といって 相続人たちに実印を押してもらっていた経緯がある。 祖母は 祖父の後妻で 同居している長男夫婦とその母とは 血縁関係は無く 家族内はギクシャクしていたが 嫁に行った祖母の実子たちは 祖母が意地悪をされることが無く面倒を見てもらいたいと思い 祖父の相続で 長男の言う事を尊重して法定相続分どころか 1円たりとも要求をしなかった。 このときの相続が 祖母が 1億 長男が8億 私が 家を建ててあるところの土地名義 資産価値1千500万を祖父から換えて貰い 母や 母の妹 祖母の実子2名 他4名は何も相続をしていない。 その1年後 長男は 祖母の資産額の借り入れをして 長男名義の土地にアパートを建てた。 その後 私にこう言った。「ほしけりゃ借金ごと持って行けばいい。。」自分よりも相続の権利があった 母や母の姉妹たちに 祖父の相続のハンコウをもらう時に言った言葉と全く違う態度でした。 そして 祖母に遺言を書かせた。100%祖母の意思ではないと 誰もが思っている。〔理由は沢山あるからです。) あまりに祖母の相続の事を言ってこないので 身内の人間は 誰もが まさか公正証書遺言を作らせていたとは。。 と思い 騙された事に気がついた。 祖母は 遺言を作らされた 約1ヵ月後 倒れて寝たきりになり他界した。 85歳の祖母は 公証人役場へ見知らぬ証人につれられて行き 全部●●に相続すると言えばいいのだから。。と言われていたのだと思います。 長男と同居している母の相続の権利分もすべて 長男に渡りました。 ここに来て 長男は 母を独り暮らしさせようとしています。 祖母の相続で 養子縁組をした 長男の妻には 母の相続財産を奪っておきながら 法律上 母の面倒を見る義務は無い事がわかりました。 長男を尊重して 上手く相続ができることを願ってしたことが 裏切られて 大事な権利の管理を怠った事になってしまいました。 公正証書遺言は 自筆遺言と違って 発見者は相続人たちに 遺言があったことを意図的に隠蔽し 公表しなくても 認められてしまうのでしょうか?  私は どうしても詐欺にあったとしか思えません。 どなたか アドバイスをお願いいたします。

専門家に質問してみよう