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カナダへの学生ビザの申請に必要な追加書類とは?
- カナダへの学生ビザの申請には、出生証明書と両親の同意書の英訳が必要です。
- 日本のカナダ大使館では、自分で英訳した戸籍謄本が申請に使用できますが、カナダ領事館では公的な証明が必要です。
- 英訳した書類を公証人役場で公正証書にすれば、公的な証明として使用できます。
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(1)出生証明書について、在カナダ日本大使館へ戸籍抄本を出せば英文の出生証明書を発行してもらえます。http://www.ca.emb-japan.go.jp/JapaneseSite/Ryoji/shomei-mibunjikou.htm カナダの入国審査局?で有効かどうかはわかりません。公証人役場の外国文認証http://www.koshonin.gr.jp/index2.htmlは手数料がやたら高い(一万円も取られた経験があります)のでお薦めできません。
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- shunnak1
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在カナダ日本公館で出生証明書を発行してくれるのは確かですが、両方一度に済ませたいですね。従ってこの場合には公証役場に頼むのが正解です。以下はカナダ移民省が要求している両親が付き添わない未成年の外国人に対する後見人の証明書式です。公証人の前での宣誓、署名及び公証人の署名で有効です。両親の書式例もありますから、そのまま使用できるでしょう。参照サイトは移民省のものですが、Minor Childrenが単独でカナダに滞在する場合の必要事項が書かれています。ご参考までにお読みになられたら如何でしょうか。しかしご両親が付き添われたから、柔軟な対処がされたのですね。お子様だけならばカナダ入国も拒否のケースです。 http://www.cic.gc.ca/english/pdf/pub/custodian-parent.pdf
お礼
早速適切な回答をありがとうございました。在カナダ大使館に直接行って問合せをしたのですが、出生証明書を発行してくれるとは言われませんでした。今回は見学だけのつもりで渡航したところ、そのまま入学が決まり、カナダに残ったまま学生ビザを取ることになり、カナダ移民局にも問合せて一番早いのが米国に一旦出国してそちらで申請する方法だと言われました。付き添っていたのは母親だけでしたので、帰国後両親の署名と出生証明書を追加で送るよう指示があった経緯です。その他の書類はOKだったので、基本的には追加書類が完璧なら学生ビザは下りることになっています。公証人役場は英文の場合とても手数料が高いのですが、それが一番確実なようですね。
お礼
ご回答ありがとうございました。在カナダ大使館で直接相談した際は、こちらで英文の出生証明書を発行できますとは一言も言われなかったのですが。教えていただいたHPでもう一度確認してみます。公証人役場の外国文認証は、確かにやたらに高いようですが、なるべく確実に早く学生ビザが取りたいので、それが有効であれば仕方ないと思っています。