• ベストアンサー

第3号被保険者

noname#109588の回答

noname#109588
noname#109588
回答No.2

奥さまは第2号被保険者(つまり厚生年金加入)ですか? 第2号から第3号の種別変更は、平成14年3月31日までは区役所国民年金係で行いましたが、 平成14年4月1日からは、夫(妻)が勤めている会社(事業主)や共済組合に(通常は健康保険とセットで)届出をするようになりました。 (過去の届出忘れを手続きするときなど)現在、夫(妻)が会社に勤めていない場合には、お住まいの市町村を管轄する社会保険事務所で手続きします。 いずれにも該当しない場合はただ単に奥様の会社の担当部署の担当が、夫を第3号にできることを知らない可能性があります。 奥様を通して問い合わせてみてはどうでしょうか?

nayami31
質問者

お礼

ありがとうございます。会社の担当者が知らなかったみたいで、私が社会保険事務所とやりとりして3号になれる事が判明したんですよね。 それで手続きしたんですが、健康保険は20年の4月から加入できたんですが年金は21年の4月からになっていました。 何回も社会保険事務所とやりとりしているので、第3者に聞いてみようと思い質問させてもらいました。 そもそも提出した書類が、 扶養申立書生計維持証明書 被扶養者異動届 雇用保険受給資格者証のコピー なので、 国民年金第3号被保険者特例措置該当期間登録届出書 国民年金第3号被保険者該当届 が必要なんじゃないかなと思っていました。 社会保険事務所の方は何も言わなかったので、言われた書類だけ会社に提出したんですが。。。

関連するQ&A

  • 国民年金三号被保険者について質問です。

    国民年金三号被保険者について質問です。 私、平成6年5月に入籍いたしました。主人は厚生年金に加入しておりました。 私は結婚前は無職で1号でした。未納ですが・・・。 先日年金定期便が届き確認したところ主人と入籍した平成6年5月からも1号で未納のままでした。 私はバイトをしてましたが収入は定かではないんですがそれほど多くは無く、会社側も申告していなかったので税金も支払っていません。(5月から10月頭までしか働いていません) 年金事務所に確認したところ扶養になってましたかと聞かれたんですが、扶養になるには特別な手続きが必要だったんでしょうか?扶養になっていたかどうか確認できる方法はありますか? 健康保険は病院にかからなかったためどのようになっていたのは覚えていません。 入籍し、収入が無ければ扶養にならないんでしょうか? 今は主人も前の会社をやめ、その会社とは連絡が付きません。 主人が厚生年金加入者の場合は私は3号被保険者にならないのでしょうか 質問が分かりにくくてすみません。 扶養や年金のことが分からなくどう質問していいか・・・。 分かりづらくてすみません。 よろしくお願いいたします。

  • 健康保険扶養と厚生年金第3号

    妻は年収(給与収入のみ)120万円のパートで、健康保険・厚生年金は未加入。 国民健康保険に加入、年金は国民年金の第一号。 夫は現在無職という場合で・・・ 今度夫が年収(給与収入のみ)110万円の正社員で再就職し  健康保険・厚生年金の被保険者となった場合、 妻を夫の健康保険の被扶養者および厚生年金の第三号被保険者に することはできますか。役所に認めてもらえますか。 気になるのは 上の例のように新たに健保・厚生年金の被保険者になる夫の収入が  被扶養者にしようとする妻より低くても、 妻の年収が130万円以下であれば 妻は健保の被扶養者として認められ、また厚生年金の第三号として認められるか ということです。 夫が健康保険・厚生年金であれば、国保・国民年金である妻は夫の健保の被扶養、 厚年の第三号にした方がメリット大きいものがありますからね。 例示の場合、なんか微妙な関係にあるような気がするもので質問させて もらいました。

  • 派遣で3~6ヶ月働きます。保険は派遣会社で入るべき?

    現在無職で、夫の扶養に入っていますが、4月末から3ヶ月間、派遣で働きます(場合によっては数ヶ月延長の可能性あり)。 月20日ほどの勤務、月13万くらいの収入(交通費を入れたら15万位)になると思います。 ちなみに今年の収入で言うと、1月から3ヶ月までは別の仕事をしており、3ヶ月で45万ほどの収入がありました。 (その時は、政府管掌健康保険、厚生年金、雇用保険に加入していました。) 【1】派遣組合保険には、3ヶ月までなら加入してもしなくて良いので(?)入るかどうか選んで欲しいと派遣会社から言われていますが、加入しないで夫の扶養(政府管掌健康保険)にこのまま入っていられますか? 【2】政府管掌健康保険は向こう1年間の収入見込み130万円までOKと認識していますので、健康保険の扶養にはこのまま入れるとして、そうだとすると夫の会社には私が働くことは言わなくてもいいのでしょうか? (仮に派遣延長して5ヶ月とか6ヶ月働いたとしたら、税制上の扶養からは外れてしまうと思うのですが、3ヶ月なら大丈夫だと思いますが・・) 【3】また、雇用保険に入るか否かも聞かれています。 今回の派遣で6ヶ月働けば何の問題もないのですが、仮に3ヶ月で派遣終了となった場合、前職の3か月分の雇用保険支払い分と合わせて6ヶ月となるのですが、失業給付金はもらえますか? 前職の離職票はもらっています。

  • 国民年金第3号と健康保険扶養認定について

    教えてください。 結婚退職し、夫の扶養に入る予定の者です。 (以前会社で、少し、社会保険等の事務手続き業務を経験したことがあります。) 夫の会社は「健康保険組合」で、扶養申請時にその年の年収が130万円以上の場合は扶養に入ることができません。 私は現在会社を退職しているので、実質収入は0円になるのですが、会社の担当者より、平成16年中の収入が130万円を超えているので扶養に入る事ができないと言われました。 以前「健康保険組合」(夫の会社の健保組合とは異なる)と「政府管掌保険」の手続業務を経験したことがありますが、両方とも扶養に入る時点での収入が0円の場合(年収が超えていても)は何らかの書類を提出することで扶養に入ることができていました。 上記のように、「健康保険」の扶養認定の基準は、それぞれの健保組合等によって異なりますので、当然、健康保険の扶養認定を基準としている「厚生年金」の第3号認定も異なってきます。 加入している「健康保険」の種類により、公平であるべきはずの「国民年金」の第3号認定の基準が異なるというのは、少し納得がいきません・・・。 やはり、「健康保険」が扶養認定されなければ、 「国民年金」の第3号認定は無理なのでしょうか? 詳しい方教えてください。

  • 保険料の高い国保をさけて、妻の健康保険の被扶養者になれる?

     定年退職後は、国民健康保険に入るのがふつうとされているようですが、国保の保険料は高いときいています。  妻が小さな会社で正社員として働いていて、政府管掌の健康保険に入っていますが、妻の被扶養者ということにして、申請すれば、社会保険事務所は認めてくれるでしょうか?  年金をもらっていたら、認めてくれない?

  • 国民年金保険料は戻ってこないのでしょうか?

    私は現在統合失調症を治療中のため無職です。昨年11月に障害厚生年金を申請し受理されました。(障害厚生年金2級・受給権を取得した年月平成17年12月)先の見えない病気なので国民年金保険料の法定免除を役所に申請することにしました。そこで疑問に思ったのは平成17年12月から平成18年8月分はすでに納めてありますが、法定免除した際に戻ってこないのでしょうか?お力をお貸し願います。 (1)すでに納めた保険料は戻ってこないのか? (2)もし、戻ってくるならどこへ申請するのか?

  • 雇用保険に加入したいのですが・・・

    一昨年の8月から今のパートをして、既に2年以上経過しています。 当初、月曜から金曜の9時から16時までの勤務でしたが 今年9月下旬より週4日、9時から17時までの勤務になりました。 毎月の収入は10万円前後です。 現在は国民健康保険に加入し、国民年金は全額免除してもらっています。 雇用保険に加入するということは、すなわち国保ではなく、 会社が加入している政府管掌の健康保険及び厚生年金に 加入するということなのでしょうか? 雇用保険は2年前までさかのぼる事ができるようですが もし上述のように政府管掌の健康保険及び厚生年金に 加入せざるを得ない状況であるなら、そちらも2年前まで さかのぼって支払う必要があるのでしょうか? また、2年前までさかのぼれるということは 万が一、失業してからでも雇用保険に加入することは 可能なのでしょうか? 今の収入で、月々の健康保険料や厚生年金はおおよそどのくらい 支払う必要があるのでしょうか? よろしくお願いします。

  • 国民年金3号被保険者について

    昨年の6月に転職して会社の厚生年金に加入しました。 その際、妻も扶養として加入させようとしました。専業主婦ならばこの時点で国民年金の第3号被保険者になりますよね。 しかし、その少し前から妻はパートに出るようになりまして収入がありましたので、130万を超えていないかの確認に直近の給料明細3ヶ月分を提出するように言われました。 妻の収入は月9万程ですが、交通費が3万程出ていてその総額12万で計算され12万×12ヶ月でオーバーしているので健康保険、年金上の扶養は出来ませんという事になってしまいました。 実際に手にしている収入は9万しかないのにオーバーというのは、納得できませんでしたが判断が変わる事もなさそうでしたので、その場はそれで終わりました。 長々と申し訳ありませんが、ここからが質問です。 今年になって、妻の源泉徴収票が来まして結局、去年の年収110万程に収まっていました。そこで会社に再申請をしたところ、今度は認められそうなんですが、妻の分が認定されるのは再申請した時点になるとのこと。 去年の年収は規定範囲以内に収まっていたので私と一緒に認定してくれていればよかったんですが、そうしてもらえなかったのである意味無駄に妻は国民年金第1号の保険料を支払う事になりそうです。(実はまだ未納です。) 第3号への申請忘れ等は、2年間さかのぼって認定できると聞いた事があるのですが、この場合妻の認定をさかのぼって私と同じ去年の6月にすることは不可能でしょうか? それが出来ればその間の妻の保険料を払わずに済むと思うんですが。

  • 定年退職した妻は第3号被保険者にすべきか

    昨年、60歳で定年退職し、現在再雇用で同じ会社に勤務しています。妻も現在60歳で、今年の3月末で市役所を定年退職する予定ですが、就労の予定はありません。 健康保険の関係で、来月より私の扶養家族として被扶養申請を行う予定ですが、その際に国民年金第3号被保険者として届け出るべきなのか、その様な必要は無いのかが分かりません。 妻は結婚前から地方公務員として就労しており、退職時点で38年間、共済年金に加入しています。 退職後、4月より年金として年額で約157万円余りの支給が予定されていますが、私の扶養家族とする上での障害にはならない様です。 私自身は65歳まで再雇用として就労するつもりなのですが、少なくとも厚生年金への加入期間が40年となる63歳まで(後3年)は厚生年金に加入し保険料を納めるつもりです。 この様な状況下で被扶養家族となる妻について、国民年金第3号被保険者として届け出る事に意味はあるのでしょうか?

  • 男性ですが、第3号被保険者になれますか?

     今度の3月31日付けでサラリーマンを退職する予定です。  (希望退職に応募しました)4月からは雇用保険受給手続きを  して就職活動をする予定ですが、、この昨今の状況では、 年齢も53歳なので難しそうです。  そこで教えて頂きたいのですが   (1) 妻は働いております。(組合保険に加入・厚生年金加入中)     男性が、妻の扶養者として第3号被保険者の申請ができるのでしょうか?   (2) 可能だとしたら、雇用保険受給が終わって、妻の会社に     扶養者としての手続きを終えた後でないと、申請出来ないの     でしょうか?   (3) 第(3)号被保険者となれたとしたら、年金に関する支払いは     しなくても良いのでしょうか?   国民年金に入るのが、一般的な考えなのでしょうが、就職口が   容易に見つからない昨今では、年金支出14000円位の支出を抑え   たく、ご指導のほど宜しくお願い致します。