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相続!

両親は離婚して母は旧姓に成っています・私と弟が居ますが弟は植物人間で先はそう永くありません・此処から質問ですが離婚した母の財産の分与は現在「子」二人で二分の一ずつですがもし弟が母親よりも先に亡くなれば一人の分与で良いのでしょうか?又弟が生存中に母親が亡くなれば二分の一弟の分与ですが植物人間状態でどの様に分与するのでしょうか?実質は父親に渡るのでしょうか?尚、弟は独身です・戸籍は二人とも父親性です

noname#137421
noname#137421

みんなの回答

noname#94859
noname#94859
回答No.2

わかりやすくするために、A母、B離婚した父、C質問者、D質問者の弟 Aの相続人はCとDです。 CかDかが植物状態でも法定相続分は変わりません。 Bは法定相続人ではありません。遺言がない限り相続分はありません。 DがAより先に死亡した場合にはDに子どもがいれば、Dの相続分を相続しますが、子どもがいないなら、他の相続人つまりCの相続分が増えるだけです。

noname#137421
質問者

お礼

判りやすい御回答有り難う御座いました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10403/21784)
回答No.1

>弟が母親よりも先に亡くなれば一人の分与で良いのでしょうか… 弟は一度も結婚したことがなく子や孫はいないのなら、お考えのとおりでよいです。 >植物人間状態でどの様に分与するのでしょうか… 成年後見人が選定されているなら、その指示に従います。 http://www.moj.go.jp/MINJI/minji17.html 成年後見人など選定していないのなら、弟名義の口座に振り込むなどの必要があります。 >実質は父親に渡るのでしょうか… 現実問題としては、そうなるかも知れません。 法律のみから判断すれば、前述のとおり弟名義にし、弟の死後は父が全額を相続します。 http://minami-s.jp/page008.html もし、母より弟が先に亡くなれば、弟の遺産は父と母とで半分ずつです。 離婚した母も、弟の親であることに代わりはありません。

noname#137421
質問者

お礼

URLまでご紹介して頂き有り難う御座いました、参考にさせていただきます。

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