- 締切済み
マンションの債務について
マンション借入金の返済について、教えてください。 5年前に再婚してある事実が発覚、主人の話です 主人は、前妻と、離婚する時、主人が債務者になっているマンションを別れた妻の名義に書き換えました。 主人は別の一戸建てに住んでいます。それらの家とマンションは二人の持分でしたが、ローンは2物件とも主人の名義で、妻は保証人になっていました。マンションは妻の登記に家は主人の登記に分割したのですが、ローンの名義人は変更することが出来ず(銀行が貸したのは貴方にですから住んでようが無かろうが、人の名義に成ろうが返すのは貴方ですといわれました)、名義はそのまま、主人の通帳に元妻が毎月お金を振り込んで支払をしています。そういう口約束だったのですが、元妻に万が一の時や不慮の事態で支払が困難になった時、どのような事が起こるでしょうか? 離婚の原因は妻の不貞でしたが妻側に子供が一人いるので、慰謝料はもらいませんでした。その子が大学卒業まで毎月5万円の養育費払い続けています。その妻が子供にお母さんが、ローンが払えなくなったらお父さんが払うことになるんだからね。っと言っているそうです。今は赤の他人です。他人の私どもの生活に不安が追い重なっていますが、この不安をぬぐう手立てがあったら教えてください。よろしくお願いします。 補足 因みに、マンションのローンは主人が76歳になるぐらいまで続きます。マンションはローンの抵当になっています。
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- Domenica
- ベストアンサー率76% (1060/1383)
住宅ローン審査経験者です。 離婚に際しては、「よくあるパターン」です。 簡単に言ってしまうと、慰謝料代りに、ローンの債務は「元夫」がそのまま100%持ち、マンションは100%「元妻」の名義にする…というカンジですね。 もともと所有権を夫婦共有としていたので、ローンに際して、「妻」が連帯保証人になっていたけれど、離婚後、名義は100%「元妻」になったので、引き続き「元妻」はローンの連帯保証人となっている…と。 > ローンの名義人は変更することが出来ず(銀行が貸したのは貴方にですから住んでようが無かろうが、人の名義に成ろうが返すのは貴方ですといわれました) はい、そうすることが一般的です。 ただし、「元妻」に充分な返済能力がある…とされれば、「負担付贈与」という形で、名義変更をすることも可能だったはず…。 > 名義はそのまま、主人の通帳に元妻が毎月お金を振り込んで支払をしています。 『支払』ではなく『返済』ですね。 ローン=お金を借りた、のですから、「払う」のではなく「返す」んです。 > そういう口約束だったのですが それは、「元妻」と「元夫」との間で「勝手に決めたこと」ですから、銀行には関係ありません。 > マンションのローンは主人が76歳になるぐらいまで続きます。 > マンションはローンの抵当になっています。 ご主人は多分「団信」にも加入しているでしょうから、ご主人に万が一のことがあった場合には「いい」と思うんですよね。 「団信」の保険料で、残債が弁済されますから。 > 元妻に万が一の時や不慮の事態で支払が困難になった時、どのような事が起こるでしょうか? こっちの方がご質問者さまの家庭には影響が大きいですよ。 銀行が相手にするのは、あくまでもローンの名義人である「元夫」のご主人です。 「元妻」は連帯保証人に過ぎませんから、「元夫」に返済を求め続けるだけです。 主に返済の義務を負っているのは、契約上は、あくまでも「元夫」のご主人です。 ただし、連帯保証人が亡くなれば、別途、新たな連帯保証人を求めてくると思いますが、「元夫」には、そのマンションを相続する権利がありませんから、さらに面倒なことになると思いますよ。 (こういうこともあるので、物件についても、ローンについても、【夫婦共有】はやめておいた方がいい…と思ってしまうんですよね…。こちらのサイトでも、よくそうアドヴァイスを差し上げています。) ローン名義が100%「元夫」だったのですから、家もマンションも「元妻」に渡さず、100%「元夫」にされればよろしかったのに…。 仮に「元妻」が、マンションや家の購入に際して、資金を出しているのならば、その分を渡して、100%「元夫」にされればよろしかったのに…。 どうして、現状のような面倒なことをされてしまったのでしょうね…。 > その妻が子供にお母さんが、ローンが払えなくなったらお父さんが払うことになるんだからね。っと言っているそうです。 いえ、払えなくならなくても、返済義務を負っているのは、「元夫」のご主人ですから…。 > 今は赤の他人です。 > 他人の私どもの生活に不安が追い重なっていますが、この不安をぬぐう手立てがあったら教えてください。 「元妻」は既に他人ですが、お子さんは生涯他人にはなりませんし、その子にはご主人について「相続」の権利も持っていますよ。 今となっては、一番「楽」な方法は、「元妻」が持っているマンションの所有権をご主人が「買い取って」自分名義にし、「元妻」から「家賃」を取る形にする方法でしょうね。 しかし、なんで「元妻」名義にされてしまったんでしょうねぇ…。