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主人の元妻の子供の相続権について

主人の元妻の子供に、将来、主人の財産を相続させない方法はありますか?「元妻の子供には相続させない」内容で、遺言を書いたとしても、遺留分がある様なので、例えば、主人名義の貯金、不動産を、妻の名義にすれば、元妻の子供には相続権が発生しない事になりますか?既に、毎月、多額の養育費の支払いをしているのに、将来、または主人の不慮の事故などがあった場合等、これ以上、夫婦の財産を侵害される事を思うと、日々快適に暮らす事が出来ません。回答をお願い致します。

みんなの回答

  • tapu99
  • ベストアンサー率42% (160/374)
回答No.4

>主人の元妻の子供 養育費を払っているという事は元妻との子供=主人の子供 >主人の不慮の事故 >夫婦の財産を侵害 >日々快適に暮らす事が出来ません 自分の事しか考えてないようですが財産目当てですか??? あなた流の快適を求めるなら別れて子無しで生命保険に入れて 財産を贈与してくれる人と結婚すればいいのでは? こんな考えの人がいるから苦労する子供がいるのでは・・・ 旦那の子供は快適な暮らしが出来ているのですかね。 自分勝手はほどほどに。

  • Domenica
  • ベストアンサー率76% (1060/1383)
回答No.3

> 主人の元妻の子供に、将来、主人の財産を相続させない方法はありますか? ご質問者さまは勘違いなさっていませんか? ご質問文通りに「主人の元妻の子供」に過ぎず、ご主人と養子縁組をしていないのならば、ご主人に義務もなければ、ご主人についての『権利』もありませんから、ご質問者さまが何の心配もされる必要はないはずです。 その「子」は、「主人の元妻の子供」ではなくて、「主人の子供」でしょう? 「主人の子供」だから『正当な権利』があるんです。 ご質問者さまは、その『正当な権利』を侵害、阻害しようとなさっているのです。 「主人の子供」の『正当な権利』を守る術はあっても、それを侵害、阻害することを正当化する術はありません。 もし自分が同じことをされたら…と考えてみてください。 養育費については、元妻とご主人で話し合われたか、調停・裁判で決められたかしたと思います。 もし、その養育費の支払いが負担となり、ご家族の生活が維持できない…ということであれば、「どちらからでもいつでも」、増額・減額の請求が可能ですから、ご主人に対応を依頼されてはいかがですか? 昨今の経済情勢の変化により、給与等が大幅に減少したため、当初取り決めた養育費が払えない…という事例も増えているようですし。

  • joqr
  • ベストアンサー率18% (742/4026)
回答No.2

>主人の元妻の子供に、将来、主人の財産を相続させない方法はありますか? 裁判所で、財産放棄の手続きを本人から行うことです もらう権利同様に、いらないと言う権利もあります >遺言を書いたとしても、遺留分がある様なので その通りですね >人名義の貯金、不動産を、妻の名義にすれば それは相続でなく、贈与ですね >既に、毎月、多額の養育費の支払いをしているのに これは、あなたの知ったこっちゃありません 嫌なら離婚すればいいんです >夫婦の財産を侵害される事を思うと、 言うの事欠いて…外道ですね >日々快適に暮らす事が出来ません。回答をお願い致します。 あなたがご主人より先に死ぬ これがもっとも最善な選択です これなら、死ぬまで財産の心配は一切ありません あなたの手元には1円に残らない(入らない)訳ですから… 全く無用な心配となります

  • upple
  • ベストアンサー率25% (266/1032)
回答No.1

実子に財産を相続させないようにすることは出来ません。 例え遺言書にそのように明記していても半分を相続出来ます。   >既に、毎月、多額の養育費の支払いをしているのに・・・   これは相続とは別問題です。 養育するのが義務であり実子は  当然の権利です。 >夫婦の財産を侵害される事を思うと・・・    不当に侵害をしていませんよ。 当然の権利です。  それを阻害しようとしているあなたこそが不当ですね。

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