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真正な登記名義の回復の登記について

よろしくお願いいたします。 父親が私(娘)名義でマンションを購入いたしました。 購入の際の銀行ローンも私の名義です。 毎月の支払、固定資産税はすべて父が払っており、 そのマンションは現在賃貸に出しており、まったくの他人が住んでおります。 マンションのローンはまだ残っております。 このたび、父親の名義に戻したいのですが、この場合、登記の原因を真正な登記名義の回復の登記としてできるのでしょうか? また抵当権者の同意はいるのでしょうか? 調べたのですが限界があり、ご専門の方、知識のある方に助けていただければと相談いたします。 よろしくお願いいたします。

みんなの回答

回答No.2

抵当権がついてても名義の変更は出来ます 同意が無くても出来ます あとから新所有者に、債権者(銀行)から「あなたの不動産に抵当権をつけてますよ~」て通知が行きます 不動産はお父さんに名義に変わっても、債務者はローンを組んだあなたなので、お父さんが亡くなったり喧嘩したりしてお父さんが払わなかった場合でも、あなたに支払の義務があるのですよ 「真正な・・・・」というのには今回のは該当しないと思いますよ ”真正”の意味が違うのではないかと・・・・ でも売買とか譲渡とかならできるはずです(税金かかります)

回答No.1

まず、抵当権が残っているうちは名義変更は一切できません。 このため登記の書き換えはまず借りている金融機関に相談すべきです。 こうなると今のあなたのローンを完済して父親が新たに住宅ローンを組む必要がでてきます。 大抵の金融機関は親族間の売買時には住宅ローンを認めてくれません。 それから、もしかして名義貸しですか? これは違法行為ですので、まず銀行は認めてくれません。 。。。ただ、それ以前に、賃貸で他人に貸しているというのは規約違反に当たりますので、銀行に相談した時点で発覚します。 そうなると銀行から残金一括返済を求められるかも知れません。

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