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偽装結婚した義理の弟

先日義理の弟が死亡しました。 その後弟は中国人と結婚してることが判明しました、弟には死亡するまで彼女と同棲してましたので中国人との婚姻事実がなく、入管から中国人妻の配偶者ビザは不許可の書類が届きました。 中国と日本で婚姻の事実はあります。 父と母が再婚のため、私と弟はまったく血のつながりはありません。 偽装結婚で犯罪者として前科のある身内にはなりたくないのです。 20年間1度もあったことない人のために、自分が辛い思いはしたくありません。 今後私はどうしたらいいでしょうか? 戸籍を抜くのがいいですか? 弟は犯罪者として被疑者死亡で不起訴になるのでしょうか 詳しい方よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • saregama
  • ベストアンサー率47% (555/1166)
回答No.2

>戸籍を抜くのがいいですか? 抜くも何も、あなたとその義弟とは一緒の戸籍にはないでしょう?結婚すると誰でも親の戸籍から抜けて夫婦で新しい戸籍を編成します。義弟さんは国際結婚ですから、義弟さん筆頭者の単独戸籍を作っています。 >弟は犯罪者として被疑者死亡で不起訴になるのでしょうか 偽装結婚自体は違法でも何でもありません。両性が同意している限り、結婚の形は自由です。違法なのは婚姻の実態を偽って在留資格を取得する又は取得しようとする行為です。これについても結局取得できなかったのですから、それ以上追及されることはありません。婚姻届の公正証書原本不実記載等の罪というものもありますが、立証が難しいので、組織的にやっていて悪質な場合のみしか起訴まではしないでしょう。 >今後私はどうしたらいいでしょうか? あなたの親の再婚相手であり義弟の親でもある人とあなたが養子縁組していれば、養子離縁という手もあります。養子縁組していなければ単にあなたの親の配偶者の子であって、あなたとは関係ありませんので放っておくしかありません。

mikazuki90
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 詳しく教えていただいてとてもたすかりました。 養子離縁を検討したいと思います。 何も関係なくても、いろいろ振り回されるのはほんとに簡便してもらいたい気分です。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • oska
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回答No.1

>入管から中国人妻の配偶者ビザは不許可の書類が届きました。 中国人が日本に入国する時、日本人との偽装結婚が一般的でした。 数十万円で、戸籍の売買が行なわれていたようです。 最近は、偽装結婚についての審査が厳しくなったので「北朝鮮日本人妻の子供」に成り済まして入国する事件が多発しています。 今後は、日本人に数十万円渡して「僕の子供です」と認知すれば、日本国籍が無条件で取得できます。認知する時にDNA等の検査は100%ありません。 話がそれましたが、義弟もお金で戸籍を売買したのでしようかね? >今後私はどうしたらいいでしょうか? どうする事も出来ません。 >戸籍を抜くのがいいですか? 戸籍は、抜くことは出来ないでしようね。 正当な理由が存在しません。 もし婚約しているのなら、早く結婚する事です。 どこかの養子・養女になる事も可能です。(重大事件を起こした犯罪者が、よく姓名を変更していますよね。受刑者A(旧姓B)という具合です) >弟は犯罪者として被疑者死亡で不起訴になるのでしょうか 質問内容からは、断定できません。 確実に「義弟が戸籍売買を行なっていた可能性が高い」場合は、容疑者(被疑者)死亡で起訴可能です。 但し「日本では欠席裁判が不可」ですから、裁判は行ないません。 結局、うやむやの状態で「義弟は前科でなく犯罪歴有り」となります。 前科は検察庁DBに登録、犯罪歴は警察庁DBに登録し活用します。 まぁ、今回の場合は「中国政府に(何故か)遠慮して不起訴」の可能性が高いでしようね。 どの道、義弟は前科持ちではありませんから気にする事はないですよ。

mikazuki90
質問者

お礼

前科もちにならないとわかって安心しました。 今後弁護士に相談しながら死亡届けの手続きをしていきたいと思います。ありがとうございました。

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