訴訟行為に私法規定を類推適用できるか

このQ&Aのポイント
  • 民事訴訟法について質問です。訴訟行為に私法規定を類推適用できるかという論点です。
  • 最近の学説は、原則否定、但し、手続の安定を害さないのであれば、例外的に肯定するという流れのようです。
  • 「代理権授与や証拠契約、管轄」も、訴訟前や訴訟外で行われ、裁判所の面前で行われるものではなく、「手続の安定を害さないので」類推適用が認められるとの記載があります。
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【民訴】訴訟行為に私法規定を類推適用できるか

民事訴訟法について質問です。 上田先生の教科書およびその他の教科書に書いてあることで、どうしてもわからないことがあります。 訴訟行為に私法規定を類推適用できるかという論点です。 最近の学説は、原則否定、但し、手続の安定を害さないのであれば、例外的に肯定するという流れのようです。 そして、手続の安定を害さない例として、訴訟を終了させる行為があげられています。これはわかります。訴訟が終了している以上、その後に手続きは積み重なりませんので、手続の安定は害しません。 次に、「代理権授与や証拠契約、管轄」も、訴訟前や訴訟外で行われ、裁判所の面前で行われるものではなく、「手続の安定を害さないので」類推適用が認められるとの記載があります。ここがわかりません。 確かに、管轄は移送すればいいので、手続の安定を害しません。証拠契約はよくわかりません。 しかし、代理権授与はこれが無効とされると、追認がない限り、今までの訴訟行為が無意味なものになってしまうのではないでしょうか。そうれである以上、手続の安定を大きく害すると思います。にもかかわらず、なぜ「手続の安定を害さない」とされているのでしょうか。 もしよろしければ教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kanpyou
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回答No.1

>訴訟行為に私法規定を類推適用できるかという論点 この命題ですが、論点の範囲が広範かつ多岐にわたるため、個別の事案(論点)についての検討が必要になります。 まずは、『訴訟行為』の範囲を確認する必要があります。 関西大学法学部・栗田隆/民事訴訟法講義/口頭弁論3 http://civilpro.law.kansai-u.ac.jp/kurita/procedure/lecture/trial3.html また、私法の効果を訴訟の弁論において行使できるかどうか、また、行使し、その効果を否定された場合、私法上の効果と訴訟上の効果(判決など)の相違をどう解釈するかという部分の理解が必要になります。 民事訴訟法の争点〔新版〕 ・訴訟上の契約p208 ・訴訟行為と私法法規p216 ・訴訟における形成権の行使p218 ・弁護士法違反の訴訟行為の効力p118 図書館などでご確認ください。

sanbasanba21
質問者

お礼

ありがとうございます! お礼が遅くなってしまい、申し訳ありませんでした。 参考にさせていただきます!

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