• 締切済み

息子の遺産について・・・

2年前まで第1級障害者の息子(独身25才)がいました。息子名義の通帳には障害者給付金が振り込まれていました。 しかし、2年前に亡くなり、現在は、法定相続人である妻名義の通帳に変わっています。 現在、夫婦仲が悪くなり離婚の危機に陥っています。 息子の遺産を両親で分割することになるのですが、1000万の中から、500万がすでに娘(独身23歳)の口座に移されています。 この場合、遺産の分割は500万円を分割するようになるのでしょうか?それとも、娘に移った500万は無効となり、1000万円を夫婦で分割するようになるのでしょうか? いかがでしょうか?お願いします。

みんなの回答

  • kgrjy
  • ベストアンサー率54% (1359/2481)
回答No.2

>現在は、法定相続人である妻名義の通帳に変わっています。 ということは、息子さんの遺産分割は終わっているのでは? 名義替えのいきさつは?銀行に死亡を知られずに解約したのでしょうか?

jyuuza2
質問者

お礼

そういうことはありません。 市役所に死亡届をしたら、銀行とかの口座はストップされますから・・・・ さらに、すべての手続きは適正に行われました。 関連質問ですが、娘に贈与税が掛かってしまうようですが・・・ 全く知識がありませんでした。 近日中に、妻の口座に再度戻す予定でいますが、戻したらまた贈与税が掛かるということってないですよね。 どうなんでしょうか?

  • minpo85
  • ベストアンサー率64% (165/256)
回答No.1

息子さんの財産が1000万、遺言がなく、法定相続人が夫、妻の二人のみであるということですね。 その場合、夫婦は500万円ずつ相続することになるのですが、1000万のうち、500万が娘に移っているということですが、どういう経緯で移ったのでしょうか? 記載からは遺産分割協議をしていないようなので、もしも相続人二人共が娘に500万あげてもいいと思っているのなら、「500万を娘に、残り500万を夫と妻が各250万ずつ相続する」旨の遺産分割協議書を作成してはいかがでしょうか。

jyuuza2
質問者

補足

ありがとうございます。 しばらく静観しようと思います。

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