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減価償却費の未消却の処理について

差し迫った時期にお力を頂ければ幸いです。 個人事業で店舗を運営している者です。 今年店を移転し、これまでの店の内装やエアコンなどを除去しました。 減価償却していたものに関して、未償却分は経費計上できるのか悩んでおります。 エアコン 取得価格441000円(耐用年数6年) 建物付属設備費 取得価格785,662円(耐用年数10年) どちらも3年使用して昨年6月に除去しております。 毎年国税庁のHPで書類を作成しており、これまでの減価償却していたものを「年の途中で除却」にすると未償却残高が0円になってしまうので、お金を払っている物なのに残り分は経費にできないの???とハテナが一杯です。 因に毎年貸借対照表は作らずに提出しておりました(なので控除10万円)。 経理処理をまったく理解しておらず素人質問で誠に恐縮なのですが、色々調べても分からず、お力を貸して頂ければと存じます。

みんなの回答

  • taiken-23
  • ベストアンサー率27% (77/285)
回答No.1

(1)固定資産は耐用年数がなくなるまでの間に除却・売却したら必ず仕訳処理をします。これをしないと物件がないのに役所「税務署」から固定資産税の請求が来ます。また建物を除却・売却したら毎年固定資産台帳を法務局へ書類を提出しなければなりません。 建物付属設備が耐用年数が済んでいる場合の除却。 A-(1)「借方」雑損失  / 「貸方」建物付属設備 建物付属設備が耐用年数が残っている場合の除却。 A-(2)「借方」減価償却累計  /  「貸方」建物付属設備        固定資産除却損 Bエアコン耐用年数が済んでいる場合の除却。 B-(1)「借方」雑損失  / 「貸方」エアコン(固定資産) エアコンがまだ耐用年数が残っている場合の除却。 B-(2)「借方」減価償却累計  / 「貸方」工具器具備品     固定資産除却損  役所「税務署」は正しい管理をしていなければ税の対象になるので請求はきます。参考にしてください。

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