• 締切済み

傷害事件の慰謝料について

一か月ほど前に、仕事の休憩中に外で一人でコーヒーを飲んでいたら、いきなり酔っ払いに思いっきり頭を叩かれました。むちうち状態になって、立てないくらいに首や背中が痛くなって、その日は交番に行って相手の連絡先などを聞いて、仕事もできなく帰りました。病院に行き、全治2週間でした。首を固定する器具も病院で出されて、2週間ほど仕事にも行けませんでした。仕事には行けるようになったんで、あれから病院は行ってないものの、まだ若干首や背中が痛いです。この場合、全治2週間分の給料と、治療費、通院費を請求して、慰謝料も請求できるのでしょうか?その場合、慰謝料はどのくらい請求すればいいのでしょうか?私自身、20歳の女性なんで、酔っ払いのおじさんに叩かれて、恐怖心などもありました。また、示談で済ませる場合、今後一切関与しないということで、後遺症の分も請求できるでしょうか?

みんなの回答

  • doonp
  • ベストアンサー率37% (25/67)
回答No.2

毎度同じ質問が出ますが「訴えられますか」「請求できますか」という質問には「ご自由に」という回答以外にありません。 例えちょっとド突かれて、判例的には取れても1000円と言うような事件でも1億円請求するのは自由です。 それで相手が「はい1億払います」というのなら、示談成立です。 あなたが請求根拠があると感じ、それをきちんと立証できるのなら、何をいくら請求しようとあなたの自由です。 あとはそれに相手が応じるのか応じないのかしかありません。 > 示談で済ませる場合、今後一切関与しないということで、後遺症の分も請求できるでしょうか? こちらも請求するのは自由ですが、相手が応じるか応じないかだけです。 もっとも、先に書いたとおり根拠はあるんですか? 後遺症が出ていて、それが永続的に継続すると医学的な証明も有るのならいいですが、何の根拠もないのに請求すると、場合によっては不法利益になりますが・・・ 重要なのは請求する事より、取ることじゃないんですか? ようするに交渉術です。 あなたが交渉に自身があるというのならいいですが、そうじゃないのなら、「しらーよ、バーカ」と言われたりしたら終わりではないでしょうか? そしてそんなことはよくあります。 まずは弁護士に頼んだ方がいいんじゃないですか?

  • cyanberry
  • ベストアンサー率50% (117/230)
回答No.1

専門家ではなりませんが一般的な知識として 現在はまだ何もしていないということでしょうか。 その事件が無ければ発生しなかった支出、入るはずだった収入に加えて慰謝料、後遺症に対する補償も請求できるはずです。 慰謝料に関してはケースバイケースだと思いますが、全治2週間であれば20~30万程度が目安らしいです。 後遺症に関しては医師の診断書をもらいましょう。 また、その事件によりPTSDになったという診断書もあれば、さらに請求額は上げられるのではないでしょうか。 なんにせよまずは弁護士に相談しましょう。

関連するQ&A