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企業への出資、会社法

ある人物(A氏)から新会社への出資を持ちかけられ、 A氏の個人口座に1000万円振り込みました。 1000万円のうち、200万円を出資金として私が株式を取得し、 残りはA氏への個人貸付としました。 A氏は残りの800万円を自分の出資金として、 資本金1000万円でB社を起業しました。 返済計画は受け取っていますが、親しい友人から紹介された 人物だったため、借用に関する書面は交わしませんでした。 A氏が返済計画を過ぎてもお金を返してくれないため、 催促したところ「経営が厳しいので待って欲しい」と言われました。 期間をおいて数回催促したものの、返済する意思がまったく 感じられなかったため、内容証明郵便で改めて催促を促したところ、 個人貸付ではなく会社への「広義の出資金」である。 という返答がきました。 A氏の言い分はこうです。  1000万円のうち200万は「狭義の出資金」で、株式取得のための  出資だが、残りの800万円は「広義の出資金」で、会社の運転資金で  あるため、株式取得の対象となる出資ではなく、融資でもない。  したがって運転識として消滅してしまったため、返済もなにもない  という事です。 それに対する私の疑問です。 1.会社への出資は、株式取得ができる「出資金」と「融資」以外に  「広義の出資金」という出資がありえるのでしょうか。 2.もし「広義の出資」というものが会社法上存在しないのなら、  最悪、個人貸付が認められなくとも株式取得ができる「狭義の出資金」  か「融資」であると主張する事はできるのでしょうか。 企業への出資、会社法などにお詳しい方のご助言が頂けましたら幸いです。

みんなの回答

回答No.1

理屈考える前に、どうやって取り立てるかを考えた方がよろしいでしょう。 弁護士に相談なされたし。

bella_amou
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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