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告知義務違反の期限と、無効による保険金支払不可

rokutaro36の回答

  • rokutaro36
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回答No.2

医師の言うとおり、期外収縮では死亡しません。 しかし、何らかの理由、例えばストレスが引き金となって、期外収縮から心室細動へ移行して、死亡した場合、これは、期外収縮も死因の一つとしてかかれます。 心室細動=心不全です。 つまり、心臓が止まって死んだら、期外収縮が遠因となったことを否定することは不可能に近いので、アウトということになります。 となれば、死因は、事故死、脳死、呼吸不全しかありません。 脳死でも、脳塞栓は因果関係を否定できません。 時効前は、心臓死はすべて支払を受けることはできないと思います。 時効後は、関係なく、支払を受けることができます。 ただし、保険業法や約款には、何年経ったら時効という明文化されたものはなく、「商法上では……」ということになります。 心臓とは無関係の死亡……例えば、事故の場合、時効とは関係なく、保険金は支払われます。

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