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保証人になった記憶がないのですが。
昨年離婚した夫が自己破産の手続きをするとの連絡が入りました。 以前に夫の債権者から私が夫の保証人になっているとの連絡を受けたことがあります。 婚姻中は夫の会社の役員になっていましたが、何かの保証人になった記憶がありません。 私の記憶違いで、私の筆跡で契約書の保証人欄に記名・捺印がされていれば、 その責務を負わなければならないと思いますが、 次の場合はどうでしょうか。 1.保証人欄に夫が私の名前を記入していた場合。 2.保証人欄に夫が私の名前を記入し、私の印鑑証明が添付してあった場合。 よろしくお願いいたします。
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文面からは、 1 元旦那の債権者から「あなたは保証人になってる」と言われた。 2 今般、元旦那から「破産宣告手続きをする」と連絡があった。 状態でいいと思います。 現実に債権者から「貴方は保証人なので、支払をしてください」という通知が来てから、「そんな保証人になった覚えはない」と対抗していくのが具体的でいいと思います。 その際に、相手が「これこうして、保証人のサインもある、押印も」と言い出したら、筆跡が違う等で争う形になろうかと存じます。 相手から請求が来てからですね。
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似たような質問があったなぁ。 ↓ http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4412938.html ↑ 辿って行って下さい。 私の直感で、場合によっては、 「責務を負わなければならないと思います」。
お礼
good-lucky様 早々にありがとうございます。 またリンクも貼っていただき、 参考になりました。 専門家に相談することを考えてみます。
- kei_sap
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相手は金融機関でしょうか? 元ご主人が偽造してあなたを保証人にしていたとしても「信じるに足りる状況が存在する場合」は保証人とされてしまう可能性があります。 信用情報センター等の情報開示請求をするべきだと思います。 額と相手(個人とか怪しい系とか)にもよりますが、一度弁護士を入れてスッキリさせた方が早くて確実だと思いますよ。
お礼
kei_sap様 早々にありがとうございます。 言葉が足りなくて申し訳ありません。 相手は仕入先です。 専門家の力をお借りする方向で考えてみます。
お礼
rollan様 早々にありがとうございます。 まだ正式な請求は来ていないので、 その際は専門家に相談することにします。