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清掃時間中に馬乗りになられ、前歯2本が折れた

mattheweeの回答

  • matthewee
  • ベストアンサー率74% (261/350)
回答No.3

1.歯の治療について-。  永久歯が途中で折れた場合、完治(=元に戻る)ということはありません。いずれ、義歯を入れなければならないと思います。  健康保険適用で安い素材の義歯もありますが、機能的にも弱く、また審美的にもあまりお薦めできません。健康保険適用外の陶器製のしっかりした義歯を入れることを強くお薦めします。この場合、治療費の目安は1本当たり約12~15万円です。  また、知り合いの歯科医師によると、陶器製の義歯の寿命は10年+9年、または-9年だそうです。要するに、義歯は19年間持つ場合もあれば、1年間で破損する場合もあるということです(「19年間」はたとえ話で、もっと持つこともありますが…)。一方、プラスチック製の安い素材の義歯は、すぐに破損することがあります。 2.損害賠償請求について-。  お子さんは(=小学校3年生なので手続きは親が代理して)、同級生の男児と小学校設置者(=公立なら市町村)に対して民法709条、710条に基づき損害賠償を請求することができます。  ただし、これは法律上「相手に請求することができる」のであって、相手の同意または裁判所の判決がない限り「賠償額を支払わせる」ことを意味しているわけではありません。  損害賠償の範囲は、治療費、通院費(=ともに実費)、慰謝料、後遺障害があれば後遺障害慰謝料から構成されます。  また、今回のような不法行為による損害賠償請求の時効は、3年間です(民法724条)。要するに、3年経てば請求権がなくなる場合があります。  質問文で「完治するまで治療費を払ってもらうことなどできるでしょうか?」とありますが、将来の損害(=治療費等)を予測して請求することは難しいと思います。ましてや永久歯の損傷は完治するということがない。  今回の最初の請求時に、治療費または慰謝料を上乗せして一括請求すべきだと思います。また、相手と将来に渡って連絡を取り合えるという保証もないのですから、賠償請求は一回限りとしたほうがいいと思います。  損害賠償の請求先は、本来なら同級生の男児ですが、小学校3年生なら親に対して請求することが可能です(=なお、未成年の起こした損害は、親に賠償責任があるというのは間違いです。一般に中学生以上であれば、基本的に親に賠償義務はありません。)。  最初は示談で解決を図ることになりますが、まとまらなければ裁判所の調停、あるいは裁判ということになります。  男児の親が、責任感があり個人賠償保険にも加入していれば、示談交渉は比較的スムーズに進むと思いますが、昨今話題に上る“モンスターペアレント”のような親であれば、自分たちの責任は棚に上げてのらりくらりと逃げ回ったり、「賠償額が高い」と文句を言ったりして示談の引き延ばしや賠償額の支払い不履行を図るので注意が必要です。    示談書というのは、書面記載の示談金を支払えば「加害者にこれ以上請求しません」という内容のものなので、本来は加害者のために作成するものです(=3年の時効期限内なら被害者側はいつでも請求できるから)。  しかし、男児の親が支払いの不履行をしそうなら示談内容を公正証書にしておくという方法もあります(=作成費用はかかります)。公正証書であれば、裁判所の判決と同等の効力があります。  学校内の事故なので、歯科医院に支払った領収書があれば全額、学校で加入している保険でカバーされます。  しかし、将来の治療費となると難しいと思います。公立の場合、学校設置者である市町村がこのような事故の際における補償について取り決めがあればそれに準じて補償されるでしょうが、そうでなければ裁判で支払いを認める判決を勝ち取らないと市町村は支払わないでしょう。  数年前に、このWEB掲示板で同様の事故について回答した例がありますので、下記に張っておきます(法律カテゴリーから)。 http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1466097.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1471582.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1478408.html http://oshiete1.goo.ne.jp/qa1791481.html

kachikoma
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。お礼が遅くなり申し訳ありません。先日学校で管理職立ち会いのもと、話し合いを行いました。その際に、先方が示談の話を持ちかけてきました。貴殿のご回答から、内容を想定することができ、話し合いを進めることができました。ありがとうございました。

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