• ベストアンサー

遺産!

実母の遺産相続で教えて頂きたく投稿しました。実母は未だ健在ですが年齢的に考えておく頃に成ってきました相続の権利者は私と弟の2人です・・処が其の弟が4年前に脳梗塞で植物人間状態でおります・其の弟には内縁の方がおりまして病院で面倒を看ております、実母と内縁の方とは全く面識は在りません其処でもし実母が亡くなれば実母の遺産は私と弟の2人で相続する事に成りますが弟は上記の如く寝たきりですので其の遺産の半分は結局内縁の方の手に入る事になるので絶対に其の様にならない様に出来ないものでしょうか?因みに内縁の方は弟の生命保険(かなりの額)又退職金・4年間の報酬やら相当な金額を手にしております。又任意後見人ですが実母の後見人として私がなれるのでしょうか?宜しくお願いします。

noname#137421
noname#137421

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
回答No.2

弟さん、実母とも成年後見人の申請はできます。(家庭裁判所で認定されるかは別ですが) また認められたとしても相続の場合は利益相反関係のため特別代理人を立てなくてはいけません。詳しくは家庭裁判所、司法書士に聞いてみるといいと思います。成年後見人でネット検索してみると色々情報も得られると思います。

noname#137421
質問者

お礼

特別代理人!知りませんでした、有り難う御ざいました。

その他の回答 (4)

  • Yuhly
  • ベストアンサー率67% (86/127)
回答No.5

まず、お母様が遺産の全てを貴方に遺贈するor相続させる、との遺言を書かれた場合、遺留分(1/4)を除いた部分については貴方が相続することが可能です。また遺留分についても、何の請求も来なかった場合には貴方が相続することができます。 なお内縁の女性には相続権はありませんので、弟様がなくなられた場合子供がいらっしゃらなければ、お母様がご存命のうちは貴方が、お母様がなくなられた後には貴方が、それぞれ相続人となります。子供がいればその方(々)が全て相続します。いずれにせよ内縁の女性に相続される事はありません(弟様が遺言を書いていれば別ですが)。 成年後見については、お母様については貴方がお母様と任意後見契約を結ぶことは自由ですし、法定後見人となることもおそらく問題ないでしょう。もっとも、後見人となれるのはいずれの場合もお母様が重度の痴呆等で事理弁識能力を欠く常況となった時です。なお、このような状況での遺言は意思能力がないとして無効とされるケースがあります。 弟様について成年後見人となり、相続の際にはあなたが選ぶ司法書士や弁護士へ特別代理人候補とするとの回答がありますが、内縁の女性の方が同様に法定後見人としての選任を申し立てた場合はおそらく認められ(法定後見人は複数なることができます)その場合は特別代理人の選任を申立てることができません。 また、特別代理人は被後見人の利益を最大限に考慮しなければ注意義務違反となるため、遺留分を侵害しない場合であっても、法定相続分(1/2)よりも取り分が小さくなるような遺産分割は原則としてできません。 従って、お母様と話し合って、遺言を書いてもらうことが最も手軽かつ効果的かと思われます。なお、お母様から生前贈与を受けた場合、特別受益として相続分から引かれる場合があります(例えばなくなられたときの遺産が2000万円で、それまでに生活資金等として2000万円の贈与を受けていた場合、本来は4000万円あったところ贈与で2000万円を受け取っているので相続分はゼロ円となります)。

noname#137421
質問者

お礼

早速の親切丁重な御回答有り難う御座います、痛みいります、遺言ですか、そうですよね其れが一番ですね!母と話し合ってみます。有り難う御座いました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

あくまでも机上の計画、素人の計画として聞いてください。 私があなたの立場であれば、まずはお母様と相談します。これはお母様の財産を弟さんの内縁の方の自由にさせないために、お母様に遺言書を作成してもらうためです。ただ、この場合であっても弟さんには遺留分が存在しますので、その分はあきらめる覚悟も必要でしょう。 次に、弟さんの後見手続きです。弟さんにはお子さんはいませんよね。内縁者はいるけれど独身ということですよね。そうであれば、とりあえず弟さんの推定相続人はお母様となります。そしてあなたは3親等内でしょうから後見申立も可能です。ですのであなたやお母様が申立人となり弟さんの後見人の候補者をあなたにするのです。よほどのことがなければ認められるのではないでしょうか? お母様が弟さんより先に亡くなれば、あなたと弟さんが相続人となります。あなたが後見人であっても自分の権利と利益相反するので特別代理人の手続きを後見人としてあなたが行うことで、あなたが選ぶ司法書士や弁護士へ特別代理人候補とすることができるでしょう。 実質法律の範囲内(遺留分に注意)であれば、あなたの意向で遺産分割協議を行うことができるでしょう。 弟さんの内縁者に口出すタイミングを極力減らす計画を立てることも可能でしょう。 お母様がご健康であれば、計画的に贈与を行うことも可能でしょう。 あと注意として、弟さんの内縁者が弟さんとの婚姻届を出されると、弟さんの推定相続人として、弟さんの後見手続きなどで家裁から連絡が行くことになります。もちろん植物状態であれば無効でしょうが、余計な問題が増えないようにすることも大切です。専門家へ良く相談して弟さんの戸籍関係の手続きを役所で受理しないようにする不受理届出なども相談されると良いかもしれませんね。 ちなみに私は、祖父の相続に際して祖母の後見申立人になりました。これは、長男である叔父がいいかげんな人で、長女である母を後見人候補者にし、家裁での面談に私が同席するためです。 弁護士であれば家裁手続きで同席も可能かもしれませんが、私が依頼したのは司法書士でしたし、母も法律に疎かったので、このようにしましたね。もちろん長女である母は利益相反となるため司法書士に特別代理人になってもらいましたね。これは、成年後見人を第三者にすると長期間で報酬が継続的にかかるので身内が無報酬で後見人になり、特別代理人は代理行為を家裁で特定しますから短期間で報酬も一時的ということで司法書士にしました。すべて身内で行うのも良いですが、第三者でかつ法律家がいることで、親族から変な目で見られてもいいわけもできますからね。 ながながと失礼しました。

noname#137421
質問者

お礼

母と相談が一番ですね、然し其れが難しいのですよ・・でもそんな事言っていられません。良く理解出来ました有り難う御ざいました。

  • dondoko4
  • ベストアンサー率12% (1161/9671)
回答No.3

あなたの意見だけでは決められません。

noname#137421
質問者

お礼

そうですよね、自分だけの意見だけではどうしょうも出来ませんね。

回答No.1

母親の意見を聞いて、遺言状書いてもらうとかどうですか?

noname#137421
質問者

お礼

遺言状の作成・考えてますが・・中々・・・です

関連するQ&A

  • 遺産相続!

    両親は離婚しています、私は父親の戸籍に入っています父方には再婚者との間に一人「子」がいます、私には実弟が一人います「同じ性」です。此処から質問ですが離婚した私の実母の遺産相続権利はどうなるのでしょうか?父親の再婚者の「子」にも権利があるのでしょうか?又弟は4年前に脳梗塞で植物人間状態で入院中です其の弟には内縁の妻が居ます其の人は実母とは全く面識もなく(実母の離婚後)40年後に内縁関係になっていますので・又実母との間で任意後見人制度を結べばどの様になるのでしょうか?・・弟は相当額の生命保険に加入していまして既に内縁の方は預貯金も含め手にしております・弟の内縁者には何としても実母の遺産を一円も渡したく無いのです。

  • 遺産相続

    遺産相続の遺留分請求についてですが・相続権利者が2人で・親が公正証書遺言を作成しまして、私共は除外者です、尚現在其の除外者は、脳梗塞で植物人間状態です・内縁者が相続遺留分を請求できることが可能なんでしょうか?難しいでしょうか?

  • 遺産相続の権利について

    私のおばあちゃんの弟さんが約4~5日前に突然亡くなってしまいました。 その弟さんは1度も結婚していませんし、内縁関係にあたる女性も居なかったそうです。 おばあちゃんや弟さんの両親は既に他界しており、兄弟もおばあちゃんの他に2人居るだけです。この場合弟さんの遺産を相続できるのは兄弟のみですか? 亡くなった弟さんの近くにおばあちゃんの娘夫婦が住んで居て遺体の引き取りや遺品の整理などをしてくれてる様なのですが、 通帳や生命保険などの金銭に絡む事はこちらからも聞いても口を濁して何も教えてくれません。 通帳の解約なども、その娘夫婦が早期に行いたいとの事なのですが…。 事前に弟さんが娘夫婦と親交があったとしても遺産を娘夫婦も相続できるのですか? また、遺産相続の1人辺りの相続分はどの様になるのでしょうか?

  • 遺産相続

    この間祖父が亡くなりました。父とは50年くらい会っていませんでした。祖父は離婚していて内縁の妻がいました。(現在も健在)子供は父だけです。このような場合相続人は父だけなのでしょうか?また、どこからか(役所とか)遺産相続人へ通知が来るのでしょうか?何分初めてなことなのでよろしくお願い申し上げます。

  • 遺産相続の問題です。

    遺産相続の問題です。 私を含め4人で父の遺産4000万円を分割しなければならなくなりました。 そこで、4人のうち2人(姉、妹)は相続を放棄しています。ただ、私を含め2人(私、弟)は相続を放棄していません。私が一様実家を継ぐことになっています。今も実家に住んでおり、父とも暮らしていました。 この場合2人(私、弟)の遺産相続は、2000万づつになるのでしょうか?それとも、私が3000万、弟が1000万ということもありえるのでしょうか? おわかりになる方、よろしくお願いいたします。

  • 遺産相続について

    私は老人ホームに入っている兄の実弟にあたりますが、兄の遺産相続についてお伺いします。 現在兄は重病状態にあり、今まで私が一切の面倒を見てきており、後見人としても一切のことをまかされております。 お尋ねしたいのは、兄の死亡時の遺産相続にあたっては、遺産額が課税額以下なので法的な手続きを省略して、後見人である私の手で送金等により被相続者への遺産配分を行ってしまうことは可能なのでしょうか。 予想される遺産相続額が現預金約3000万円、死亡保険金が1500万円で、法定相続人2名、相続税がかからない範囲と思っています。 なお、相続人には、第3順位にあたる相続人の私と弟2名以外に法定相続者はおりません。保険金受取人も、私達2名が指名されております。 また、兄の配偶者が生存しているときに、兄が公証人に依頼して作成した遺言書には、故配偶者及び私達兄弟2名へに相続することが意思表示されております。 何か問題があれば、その点をご教示願いたく、よろしくお願いします。

  • 遺産相続は誰に相談するの?

    実父が6月9日に交通事故で急逝しました。母と嫁いだ姉2人、そして長男で喪主の自分が相続人と思います。そこで相続の相談ですが・・・・ 1)遺産は不動産も含めて6000万円程度と思います。どなたに相談したら良いですか? 司法書士ですか? 行政書士ですか? 費用はどのくらいが相場で、どちらが安いですか?  2)母は寝たきりの要介護5でほぼ植物状態であるため、私が後見人となっております。この場合、遺産相続手続き上どうなりますか? 私が代わりに務め、遺産は母の口座ということになるのでしょうか? 3)姉2人のうち、一人は遺産相続放棄、一人は相続意思不明です。遺産相続協議書はどうしたら良いですか? また、いつまでに意思をはっきりさせ、手続きを行わなければいけませんか? 4)父の口座に振り込まれる配当などは、口座が凍結された場合どうなりますか? 何も分からない素人です。分かりやすく、御回答願えたら幸いです。よろしくお願いします。

  • 自己破産と遺産相続について

    自己破産の申立が受理された数日後に父が亡くなりました。 父の遺産は、銀行口座に残っていたお金が約300万円と簡易保険の100万円弱です。 母は健在、兄弟は私と弟の2人です。 遺産相続について全く何も知識がないのですが、約400万円しかない遺産でも、遺言書がない場合相続手続きをしなくてはならないものなのでしょうか? 母にはこれまでも援助をしてもらっていて、これ以上迷惑をかけたくありません。母には自己破産の事は話していますが、弟には知られたくありません。 相続手続きが必要かどうかわからず、そういった事については何も話し合っていないのですが、放置しておいて良いのでしょうか?父のお金は既に全額母の口座に移しており、私は今後母が一人で生活する為に母に全額持っていて欲しいと思っています。 自己破産の絡みで、弁護士の方からは、裁判所に父が亡くなった事がわかれば遺産相続の事を聞かれるだろうと言われています。その場合、相続を放棄したくても裁判所からそれは認められないと言われる可能性が高いとも言われました。 今後裁判所から呼び出しがあると思いますが、そこで遺産相続の事について裁判所から話があるまで、父の遺産については家族で話し合わず放置しておいて良いものでしょうか?

  • 遺産分割について

    法定後見人についていた母が亡くなり、49日も終えていないのに、 後見人から相続の話し合いをすると連絡がありました。 その後見人は、父(生きてます)の後見人でもあります。 ちなみに私には弟が1人いて不仲です。 こちらの都合も聞かずに、一週間後の日時を指定し、 仕事があるのでと変更を申し出ても、来なければ不利になりますよと告げるのみ。 おそらく弟が後見人に依頼したものと思いますが、後見人とは相続人に対して、 公平であるべきものではないのでしょうか? そもそも、相続の時期や方法に対して後見人にこれだけの強制力があるのでしょうか? どなたか、お解かりになるかた、お教えください。

  • 祖母の遺産は・・・

    簡単に説明します。 母方の祖母の遺産相続についてなんですが、 母には弟(私の叔父)が一人います。相続人はこの2人です。 叔父夫婦はいろんないきさつがあり、祖母の遺産を母に渡 すつもりはないみたいでいろんな手を考えているようです。 もしかしたら、遺言状のようなものを書かせている かもしれません。 そうなった場合、母の知らないところで書かれたその遺言 状は有効なんでしょうか? 異議を申し立てることは出来ますか?