締切済み 農地法5条申請 2009/02/16 14:41 農地を売却するのに5条申請はこちらで行ってくださいと言われました。費用はどれくらい掛かるのでしょうか? みんなの回答 (1) 専門家の回答 みんなの回答 zorro ベストアンサー率25% (12261/49027) 2009/02/16 20:34 回答No.1 無料です。 http://www.city.hida.gifu.jp/gyousei/kurashi_bsw/18_toshi/toshi_011.htm 通報する ありがとう 0 広告を見て他の回答を表示する(0) カテゴリ マネー暮らしのマネーその他(暮らしのマネー) 関連するQ&A 農地法5条申請について 住宅兼小さな店舗を建てられる土地を探しています。手頃な土地があったのですが、 地目が、畑で 農地法5条申請が必要と記載がありました。 申請すれば、住宅兼店舗の建物を建てることができますか? また、申請や手続きは複雑でしょうか? 申請代行や手続きのおおよその費用、他に注意事項なども教えて頂けると助かります。 宜しくお願いします。 農地法3条申請 農地法3条申請 駆け出しの行政書士です。 農地法3条による許可申請の依頼を受けました。 実務に詳しい方教えてください。 申請書に別添する資料として、”権利を取得しようとする者又はその世帯員などが所有権などを有する農地及び採草牧草地の利用の状況”という箇所があります。そこには、自作地としての農地の面積、およびそのうち田、畑、樹園地、採草牧草地の面積が何m2か記入する箇所があります。 こういった場合、農家の方はこれらの数値を把握しているものなのでしょうか?行政書士が計測してあげるのが通常なのでしょうか? また、その場合計測の方法を教えていただけたらと思います。 稚拙な質問で恐縮ですが、教えていただけたら幸いです。 農地法3条許可と5条許可 農地法3条の許可の申請をしたら、3条の許可申請ではだめで、農地法5条の許可申請しか受け付けない、というようなことがありえるのでしょうか。ありえるとすればどのような場合でしょうか。漠然とした質問で申し訳ありませんが、一般論としてお答えください。 農地法3条が、、、、 農地法3条が、、、、 昨年親が他界し、実家を売却しようとしました。 実家には水田が5反、畑1反、後山林が付いています。全部合わせても大した金額ではありません。 農地を一緒に友人に売りたいのですが、農地法に引っ掛かりダメなのです。 友人は農業をした経験が有りませんが、これから農業をしたいと云うのです。 どこまで出来るかわかりませんが、彼は買いたい。僕は売りたい。 僕は現在都会に住んでいます。 帰郷する前に、下準備をしたいので、農地法第3条をクリアする方法を教えてもらえませんか。 宜しく、お願いします。 農地法5条=農地法3条+4条なのでしょうか? 農地法の5条許可を求めた結果と3条許可に続いて、4条許可を求めた結果は同じものにならないと思うのですが、自分でよく説明できないので教えてください。 どんな場合に、5条許可が必要で、3条許可+4条許可が必要な場合とどのように違うのでしょうか? 農地法5条許可について 市街化調整区域内の土地を買い、宅地にする為に申請をしてもらいました。 購入した土地は農地ではなく雑種地でしたが農地法5条の許可は必要ですか? 開発の申請をお願いした行政書士さんの見積もりに記載されていましたので念の為確認したいと思いました。 農地転用について教えてください。 農地転用について教えてください。 地目が畑の土地に賃貸アパートが建っており、それを収益物件で買おうと思っています。 その場合、農地転用で宅地にする必要がありますか。 売主さんが4条申請するといっています。 売主さんは、4条申請で宅地にした後に、決済・引渡しをすると言っています。 知人からは所有者が変わる場合は5条申請のはずだよと言われたのですが、 売主、買主にとって、有利不利とかってあるんでしょうか。 たとえば登記費用が変わるとか。 そもそも、4条申請で宅地にした後に売買って可能なんでしょうか。 現在農地を持たない者が、農業用施設を建てる目的で農地法第5条の申請ができますか。 今現在、農地を持たずに馬の育成を業としている者がいます。 今回、農地を取得してそのすべてを農業用施設(馬小屋、パドックの建設)とするための農地法第5条の申請をしようとしています。 今までは、馬の飼育を委託、あるいは馬小屋を借りて飼育を行ってきました。 農業者であれば、農業用施設を建設することは農地転用上問題がないと思いますが、農地を持っていないことが農業者でないとの扱いになり申請が却下されるでしょうか。 農地をもたなくても、「養畜」として農業者として認められると思いますが。 農地法上の農業者の定義について教えてください。 なお、この者は家畜商の免許を持っており、馬の売買を行うこともできます。 農地法第5条の規定による許可申請 農地法第5条の規定による許可申請を平成10年に致しました。 権利の種類 使用借権、権利の存続期間30年で家を建て住んで居ますが、期間満了後も 使用したい場合、どの様にすれば宜しいのでしょうかお教え願います。 農地法5条による 農地転用について農業委員会に話を聞きに行きました。 第5条による農地転用は最大500m2です。と言われましたが,現在の敷地が880m2あるので,現在の敷地内の建物を全て移築するのであれば最大現在の敷地の面積分を転用することが出来ないわけではない,とも言われましたが,まあ,無理でしょうねぇみたいなことをつぶやかれました。 土地収用に関するものは農地法には関係ない,という前提を先に言ってましたが,この「敷地内に云々」というのは,例えばそれらの建物の配置図みたいなものを持って行ってこれこれの面積が必要なことを示せば認められるのでしょうか。 農地転用 親名義の土地(農地)を兄弟で半分に分割し、住宅を建築しようと思っております。(農振地域ではありません。) この場合農地法4条の許可申請になるのでしょうか?それとも、農地法5条の許可申請になるのでしょうか? 理由は思い出せませんが、親の名義のままにしておいた方がよい?(節税?)と聞いた事がありますが、何か思い当たる事があれば、併せてご教授いただけると幸いです。 農地転用について 農地を宅地に転用する場合、手始めに地主(農業者)が5条申請にて農地転用許可を取得しますよね。その後土地売買により所有者変更し、新所有者が住宅建築後、宅地として登記。 上記のような事象は、大体分かるのですが、4条許可後の土地を購入する際はどうなるのでしょうか? 調べた限りでは、4条許可に加えて3条許可の取得、つまりは5条許可と同じ意味にて申請しなければならないと解釈しているのですが、どうなのでしょうか? それと、4条許可済の土地が造成されていれば、あとは前述したような方法で申請すれば、良いのでしょうか?何が言いたいかといいますと、売買目的の農地転用の際は5条許可がおりるまでは、造成すらできないと思うのですが、4条許可済の場合は造成済のものを3条申請にて転用できると解釈したためです。 具体的な段取りや方法を知りたいです。 農地の転売 はじめまして。質問させていただきます。 農家の友人が一年前農地を購入したのですが、「農地を譲ってほしいという話があって譲りたい」けど、どうしたらいい?と、聞かれたのですが・・・・・ 農地法3条の申請をすればよいと思うのですが、3条で取得した農地を転売する時、「3年3作」は必要という話があったり、最近は「1年1作」でいいという話も聞いたことが事があります。 この辺は、農地法ではうたっていないと思いましたが、判例・通達とかで転売の制約の期間ってあるんでしょうか? もしよかったら、後学のために、教えてください。 農地申請について 親の所有する現在農地として申請使用されている土地を借り受け新築するつもりです。しかし、その土地は祖父から相続する際に点在するいくつかの土地を一括りとして20年間は農地としてしか使用できない決まりになったと親は申しております。 上記のように申請している土地の一部分だけを宅地申請することは可能でしょうか?また、親が言うには例え一部分でも宅地にすれば、所有する全ての土地を対象として宅地に対する相続税が掛かるというのですがが、本当でしょうか? 農地からの転用 質問です。農地から宅地等へ転用するためには、農地法4条もしくは5条の許可が必要ですが、登記上すでに雑種地となっていれば、農地法の許可等は必要ないという理解でいいのでしょうか。 また、登記申請をする際には、農地法の許可書等も必要としたうえで、登記がなされるのでしょうか。 不動産の営業を4月から始めたんですが、なにぶん不動産に素人なものでお教えください。 農地申請と関さんの森に関して 事情に関しては「関さんの森」で検索していただけるとわかります。 土地が収用され道路にされるのを防ぐために農地申請することで 防げる可能性があると聞いたのですが森を農地申請した場合 必ず農地にしなければいけないのでしょうか。 それと農地申請したら何年他の用途に使えなくなるのでしょうか。 他に何か問題があるようでしたらお願いします。 農地法第3条と嘱託登記 市町村が農地の嘱託登記を行う場合、登記先例により農地法等第三者のの許可は添付不要となっていますが、仮に取得の過程で農地法3条違反があった農地を市町村が嘱託登記し、そのまま登記済みとなった場合、その登記は農地法3条違反が判明した後も有効なのでしょうか。 市街化区域内の農地を転用する場合 農地法に関するQ&Aを読ませていただいて、少し混乱しているので改めて質問させてください。 農地を「農地転用」のため5条申請する場合、市街化区域にある農地なら「申請」ではなく「届出」でよいという回答を見かけました。 一応農地法も読んでみたのですが、例えば4ヘクタール以下の農地なら知事からの許可は要らないけど、やはり何らかの申請は必要、と読める気もします。 もし農業委員会への届出だけでよくてそれが必然的に受理されるのならこんなありがたい話はないのですが、もしかしたら都道府県によっての違いもあったりするのでしょうか? 質問は、「農地を5条申請で転用する場合、市街化区域内にあるのなら申請は不要で、あくまでも届出レベルで済むのかどうか。」です。 よろしくお願いします。 農地法について 知人が菜園程度の農地が欲しいとのことで近くの農家から30坪を購入の予定でおりましたが農業委員会に農地法3条の許可申請のことを聞きに行ったらこの面積では許可は取れないと言われたそうです。諦める以外に方法はないのでしょうか? 購入しても所有権移転登記ができなければ意味がありません。何か他に方法はないのでしょうか? いつから32条を申請できますか? 以前にも32条について質問させていただいたことがあるのですが、また質問です。 私は今、精神科に通っています。といってもまだ2回ほど行っただけなのですが…。 無職のため診察代、薬代がとても負担です。 そのため先生に「32条は申請できますか?」と聞いたところ、まだ継続的に通うことになるか分からないし、病名も診断していないので、何回か通わないと無理です。と言われました。 その説明自体は納得できるのですが、今精神科や心療内科に通って32条の適応を受けている方は、だいたい何回目くらいで申請したのか気になります。 みなさんは病名などは何回目の診察で言われましたか? また32条はいつ申請しましたか?