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失業保険説明ミス

失業保険手続きの件でどうしても 納得がいかず、職安の対応のことで 相談したい窓口を探しております。 ネットで調べたのですがヒットしないので ご存知の方、教えてください。 結論からいうと3ヶ月待機はなく すぐもらえる手続きですすんでいたのに 職安の方のミス?説明ミス?で 3ヶ月待機後の入金に変わった内容です。 派遣で長期就業の予定だったのですが、 昨年12月10日~今年1月13日まで就業し、 家庭の事情で退職しました。 当然、長期の就業予定だったため 派遣会社で雇用保険手続きをしており 短期ですが雇用保険加入したことになっております。 この就業の前に2年契約社員で就業したので この時、就業した離職票で1月14日に (最終就業先で失業した次の日) 失業保険手続きしました。 会社都合の契約終了なので3ヶ月の待機はなく 1週間待機だけですぐもらえる話でした。 (短期で雇用保険加入し就業してたことも  言った前提で) 短期でも就業したので職安に申告したところ 最終就職先の離職票を証明書がわりに 見せてもらえれば、3ヶ月待たずに 手続きできますとの説明でした。 はじめの説明会にも出席し、 1回目の認定日にも出向きました。 ところが認定日の翌日(本日です) 職安から電話があり、 「3ヶ月待機の間違いでしたので  最終就職先の離職票を  もう一度、持参してください」 とのこと。 はじめの段階では短期で就業してたところで 雇用保険加入してたことが職安の端末上で 確認できなかったから、こういう処理に なったと説明うけました。 最終就業先1か月分+以前の就業先5ヶ月分で 計算し、理由は最終就業先の離職理由(自己都合)を 使用するそうです。 何度も何度も確認して、3ヶ月待機はないと 言うことだったのに、はじめの手続きミスで 変わってしまうってすごく納得がいかず モヤモヤしてます。 今日、職安の方と電話でやりとりしましたが 上の方に言ってみても無理とのこと。 すぐ仕事探して再就職手当もらえば いいじゃないかと言われたら最後ですが どうしても納得がいかず 相談いたしました。。 長文で申し訳ありません。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 777oichan
  • ベストアンサー率28% (1059/3688)
回答No.1

上の人に言っても駄目だとは責任転嫁も甚だしくお役所仕事で腹が立ちます。まず所長にクレーム付けて下さい、実際は報告していないかも知れませんし単なるミスで逃げられてしまうかも、、そいつに前倒しで支払わせたらどうですか、職員は委託されている人が多いので、他人事でしか対応しません。駄目元で、強硬に言ってみたら如何ですか、一騒ぎしたら、、あとは管轄の厚生労働省職業安定局にクレームするとも言い、実行してみたらどうかな、、、結果はどうでもとことんやるべきです。良い解決策がある様お祈り致します。頑張って下さい。

gomaki-gomaki
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございます。 とってもうれしかったです。 電話してきてくださった方は、認定日にたまたま 順番で私の認定受付をしただけで 電話してきた方じたいは書類上、 何も処理されてないみたいです。。 上にかけあって異例に支払いできるように かけあってみると言ってくださり 何度も状況を連絡くださったんです 上の方には本当に言ったような雰囲気でしたし・・。 (言ってないのかもしれないけど) おっしゃるとおりのお役所仕事なので、、 処理によって全て担当が振り分けられてて 一人の保険手続きも5,6人が携わるようです( ;^ _ ^ A 電話してきた方は認定日に活動状況を聞くだけの 担当者のようです。。 すぐの入金と3ヶ月後って全然構え方違うし 本当に困りました。 すぐに入金あるし、その分、 本腰入れて仕事探そうと思ってたので。。 厚生労働省職業安定局に言うだけ言ってみます。 ありがとうございました。

その他の回答 (2)

noname#185422
noname#185422
回答No.3

はじめまして、よろしくお願い致します。 最終的には、職安の所長が判断するのです。 なので、そうなったと思います。 以下のサイトを参考に。

参考URL:
http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html#2
gomaki-gomaki
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考URLありがとうございました。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.2

・雇用保険法の改正が、昨年の10月から行われました  それまでは、直近の離職票があっても、前職での離職票で(離職理由で)失業給付は支給されていました:前職の離職票で要件をクリアしていた場合  (今回の事案では、給付制限が付かない・・・の回答になります)  10月の改正後、直近の離職票がある場合は、そちらの離職理由が適用される様になりました:通算して2通の離職票で失業給付を行う  (今回の事案の、給付制限が付く状態・・の回答になります) ・法的には、給付制限が付くの判断になります  担当者が法改正前の判断基準で回答したために、混乱が発生しました  それを正しい判断に戻しただけです ・担当者の間違いですが、元の判断には戻せません  クレームを付けてもどうにもなりません

gomaki-gomaki
質問者

お礼

回答ありがとうございました。 今回の出来事で流れがよくわかり 勉強になりましたので 今後の参考にしようと思っております。

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